1 時間内組合活動の適正化 「ながら条例」の改正



平成17101

○「ながら条例」改正

勤務時間内に給与を受けながら行うことのできる組合活動について、これまで「適法な交渉」及び「任命権者がこれと直接因果関係があると認める準備を行う場合」としていたものを「適法な交渉」のみに限定した。

○「ながら規則」を制定

「適法な交渉」の範囲に「交渉と一体となす機関会議」を含めた。



平成2041

○「ながら規則」を廃止

「適法な交渉」の範囲から「交渉と一体となす機関会議」を除いた。





2 便宜供与(労働組合への事務所スペースの貸与等)の見直し



①本庁舎における組合本部への便宜供与の見直し

  

平成18年3月

  組合事務所のスペースを専従者や役員の数を踏まえ見直し

平成18年5月

  市職が、目的外使用の不許可とした部分を明け渡さなかったため、市は市職に対し明け渡し訴訟を提起。

平成2012月 和解

(和解内容)

市職が、不許可とした事務室部分を明け渡すとともに、和解金500万円を市に支払う。



平成19131

  「行政財産使用許可等・普通財産貸付けをする場合の減免基準について」により、労働組合事務所の減免率は100%となっていたが、労使で協議の上、次のとおりとした。

平成21年度以前80%、平成22年度70%、平成23年度60%、平成24年度以降50





②各庁舎における組合支部便宜供与の見直し



平成17929

「庁舎使用にかかる組合支部に対する便宜供与の考え方(指針)について」を通知し、便宜供与できる範囲を示した。



(便宜供与できる範囲)

  ロッカー3台、コピー機・ファックス・パソコン・プリンター、輪転機、掲示板各1台の設置スペース。職免を受けた時間および時間外において、認められる組合活動のための、会議室の使用。


3 その他の労使関係の適正化



①組合との交渉内容の公表

平成18320

  「職員団体及び労働組合との交渉内容の公表について」を通知。

市労連交渉についてプレスに公開するとともに、単組交渉も含めて交渉内容の公表。



平成20101

「職員団体及び労働組合との交渉内容の公表について」を改正。

市政のあらゆる場面において「ガラス張りの市政」の実現を目指し、これまで以上の情報公開を進めるといった観点から、各単組の本交渉についてもプレス公開する等、交渉内容の公表の範囲を拡大した。



②大阪市役所本庁舎駐車場の目的外使用

 平成18年度以降、労働組合に対する駐車場の目的外使用許可を認めていない。



③組合費の天引き

 以前は、本人の同意なく法定控除以外(組合費等)を天引きしていたが、平成18年度新規採用者から、法定控除以外の給与控除は、書面により、本人の同意を取ることとしている。

さらに、職員団体については、チェックオフ制度が、労使の相互依存ないし癒着の象徴とみられるため、労使関係の適正化を図るため、平成21331日に廃止した。



④「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン」を策定

平成18年6月26日に「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン」を策定し、勤務時間内に行うことのできる組合活動の明確化を図るとともに、交渉事項の明確化を図った。



⑤時間内組合活動の公表

平成17年度下半期から、時間内組活動の状況(組合職免の許可件数・許可時間・交渉内容)を公表している。