Eiji Murakami's BLOG
行政の意図と維新側の意図が合わなければ、私たちは最大会派であり、与党的な立場ですので、慎重に意見を擦り合わせて合理的に進めていきます。

合理的と言う言葉の中には確実に民営化を進めていき、裁判訴訟にならないようにしなければなりません。


行政側の課題

・土地建物の課題(契約構造の変化、土地測量、建物改修工事)

・民間移管を進めるうえで施設補修改善工事が必要

・大阪市立保育園の125園85%が35年以上建築年数が経ち、RC建築物は耐用年数47年である。残り12年で手を挙げてくれる法人がどれだけあるのか?

・保育所を運営しながらの工事は休日にしか出来ない。

・受け入れ法人がどれだけ対応できるのか?不透明に進めてはならない。

・課長3人、課長代理2人で行うと大量に民営化を実施する事は実質不可能である。(保護者説明会を発表の次の日にはしなければならないなど)


民間事業者側の課題


・保育者の確保が可能か?

・契約条件と一致するのか?(キャパ受入れ体制の把握、運営計画など)


その他の課題


・保育士の雇用条件が厳しい、民間はベテランの人数を増やして経営をするのか?それとも新人を多く入れるのか?

・5%ポスト(役職)廃止、5%職員減=退職不補充で対応

・公務員退職金問題で各都市で駆け込み退職で教職員で大きな課題を残した。そのような事にならない様に職員への配慮を十分に考える。

・豊中市、交野市、神戸市、横浜市で保育園民間移管で裁判で負けてしまったので横浜市は4園の民営化から2園へと変えている。

・国は消費税を保育士の育成費に回すと言っている。


民営化にも2種類がある。1つは公が民になる場合は大量に公務員から民間に移行する事が出来る。しかし、民に引き継ぐ場合は受け入れ側の事情把握に対応しなければならない。


実際に横浜市の事例を挙げてみる。


保育所廃止条例の制定は、行政事件訴訟法上の「処分」に該当する。

・児童及び保護者の特定の保育所で保育の実施を受ける利益を侵害

・保育の実施の解除(児童福祉法上の不利益処分)に該当

これには2つの課題が更に細分化される。

児童福祉法24条にも基く利益

1:保護者の保育所選択権

2:継続的な保育を受ける権利

3:特定の保育所で保育を受ける権利

があり、さらに保育所廃止の裁量権の範囲が問われる。


要は保育所廃止の判断はその目的、必要性、利用者のこうむる不利益の内容、性質、程度などの諸事情を総合的に考慮した合理的なものでなければならない。


児童福祉法24条と保育所廃止の裁量権の範囲を尊重した上で民営化を実施しなければならないが裁量権を発揮するために必要とされる事。


1:入所児童が居る保育所を民営化する場合、自動と保護者の特定の保育所で保育を受ける利益を尊重する必要があり、総意が得られない場合、そのような利益侵害を正当化し得るだけの合理的な理由とこれを補うべき代替え的な措置を講じる事が必要です。


2:保育期間が満了しない児童が引き続き保育を受ける事が予定されていた保育所を廃止民営化する場合には、児童への悪影響を最小限に留めるように必要な措置をとり、また、そのような観点に立って民営化の実施時期を定める注意義務を負っていた。


どうにか民営化方針の決定を確固たるものにする質疑を考えていきたいと思います!!

また週明けまでに纏めて理事者と話しますメラメラ