今日の消費者委員会の消費者契約法専門調査会の議論で不安に。
事業者が不当に勧誘すれば消費者が取り消せるというのが今までのルール。それに加え、第三者の不当勧誘を「知りうる状態」になっても取り消せるという法改正の議論。
第三者がフェイスブックで間違った商品紹介をして、それを見て注文した場合、取り消せる事になりかねない。その場合、事業者は消費者のフェイスブックやツイッターをすべてチェックし訂正を求める事になる。
出席者の年齢の高さを見てSNSの事がわかる人がどれだけいるか不安になった。