委員長として提案した法改正が、衆議院で可決しました。
雪かきの担い手不足と雪エネルギーの利用を進めます。

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豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案


ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の豪雪地帯は、国土の半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降雪、また、近年に見られるような豪雪により、地域住民の日常生活及び地域の社会経済活動は大きな影響を受けております。
豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたものであります。
その後、議員立法により、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の道府県代行事業による整備などの特例措置及び配慮規定等が追加され、これらの規定により、当該地域の雪害の防除や生活環境の改善等に多大な貢献がなされております。
しかしながら、豪雪地帯においては人口減少及び高齢化が進み、雪下ろしや雪かきなど、地域の除排雪の担い手不足は深刻となっており、今冬期も、高齢の方をはじめ多くの方が除排雪作業中に亡くなられております。また、空家については、雪下ろしがされないために倒壊する事案が発生するなど、近隣の住民にとって重大な問題となっております。
さらに、新エネルギーという観点から、近年、雪冷熱エネルギーの活用促進が図られておりますが、我が国が現在置かれている状況及び将来のエネルギーの在り方を考えれば、このような取組をさらに進めることが強く求められております。
このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の一層の充実強化等を図るため、豪雪地帯に対する配慮規定等を追加するとともに、本年三月末に期限切れとなる特別豪雪地帯における特例措置の有効期限を、さらに十年間延長することを内容とする本案を提案する次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明いたします。
第一に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとすること。
第二に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第三に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。
第四に、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行することができる期限を平成三十四年三月三十一日まで、また、特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成三十三年度まで、それぞれ延長すること。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、本日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。