念願の法案が可決しました。地震や災害を受けられた被災者の皆さんの生活を支えるための「被災者生活再建支援法」の改正案です。これまでは、被災した場合でも支援金は「住宅本体」には使えないという不便なもので、あまり役に立っていませんでした。
 民主党がこれまで4回にわたって、住宅再建のための改正案を国会に提出したにも関わらず、自民党の反対で否決され続けてきました。しかし今回、参議院で野党3党が過半数をとったことにより主導権をにぎり、参議院において民主党案を提出、衆議院に提出された与党案とで政策協議がなされた結果、ついに住宅再建が認められ、併せて今年3月の能登半島地震まで遡って適用されるという内容で可決されました。本当に良かったです。一日も早い生活再建、地域の復興を願ってやみません。
 私は、本日の衆議院災害対策特別委員会で自民党、民主党、公明党を代表し、被災者生活再建支援法に対する付帯決議を提案し、可決されました。その内容は以下のとおりです。

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案)

 自然災害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活の基盤たる「住まい」の再建を欠かすことはできない。また被災地における住宅再建は、単に個人レベルにおける再建だけではなく、地域社会の迅速な復興のためにも極めて重要である。かかる見地から、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
1 支援金の支給限度額については、被災者の住宅再建に対する意欲を十分応え得るよう、今後の実績等を踏まえ、引き続き検討すること。
2 支援金支給等の前提となる住宅の被害認定については、浸水被害及び地震被害の特性にかんがみ、被害の実態に即して適切な運用が確保されるよう
検討を加えること。
3 支援金の申請及び支給状況等を勘案し、本法施行後4年を目途として、対象及び負担のあり方を含め、制度の見直しなどの総合的な検討を加えること。
4 被災世帯の認定にあたり、各地域において、格差の生じないように、関係機関において必要な方法を講じること。
  右決議する。

写真つきの記事はこちら→http://www.murai.tv/jisseki/2007/1109.html