1月に発令された緊急事態宣言を受け、1月12日から2月7日までの間、営業時間を20時までに短縮してくださった飲食店の皆様に、時短への協力金が措置されており、本日から交付申請の受付が始まりました。
この協力金はインターネットによる申し込みが基本となっており、普段スマホやPCを利用されない方は申請が困難な場合があります。
村井英樹事務所では、こうした方からのご相談を受け、申請のお手伝いをさせて頂いております。
もし周りに申請にお困りの方がいらっしゃれば、ぜひ当事務所にお気軽にご相談くださるようお伝えください。
(ご連絡先)
・岩槻区の方 (担当:相馬 090-1218-3091)
・浦和区の方 (担当:尾崎 080-5378-9403)
・緑区の方 (担当:石井 080-5505-1911)
・見沼区の方 (担当:舟本 080-6888-2962)
・それ以外の方(担当:二宮 090-8313-0955)
※ なお、緊急事態宣言の延長を受け、本日から3月7日までの時短協力を求める協力金も措置されています。こちらについてもご不明な点等ございましたらお問合せ下さい。
(https://www.pref.saitama.lg.jp/.../documents/chirashi-5.pdf)