予算委員会での議論が進む間も、自民党の政調では、様々な政策が議論をされています。今日は、私が、事務局長が務める、競争政策調査会で、フランチャイズガイドラインの改正案について議論を行いました。このガイドラインは、コンビニなどで、本部と加盟店の間の取引において様々な問題が発生しており、優越的地位の濫用など、独禁法上の問題点が少なくないことから、どのような場合に、独禁法上問題になるかを具体的に明示するためのものです。

 例えば、公取委の調査結果によると、本部の指導員に無断で仕入れを発注された経験がある加盟店が、44.6%に上ったことから、改正ガイドライン案では、「本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示し又は加盟者の意思に反して加盟者になり代わって加盟者名で仕入発注を行い、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること」が独禁法上の優越的地位の濫用にあたることを明示しました。

 その他の項目も含めて、近日中に、公正取引委員会から、ガイドライン案がパブリックコメントに付される予定ですので、ご関心のある方は是非ご覧下さい。

 専門的な政策分野ではありますが、弱い立場にいある事業者が、不公正な取引で不利益を被ることがないよう、声なき声に耳を傾けて、政策づくりに取り組んで参ります。

 写真は、今日の議事次第。デジタル広告についても、勉強しました。