政府による緊急事態宣言の発出を受け、埼玉県内飲食店の方向けの経済支援策が新設されましたのでお知らせいたします。
 これまで、埼玉県内の一部の地域に限定されていた営業時間短縮に対する協力金が、埼玉県内全域の飲食店に対象が拡大されました。
 1月12日から2月7日の全ての期間、営業時間を短縮し、従来実施していた午後8時以降の営業を取りやめて頂いた飲食事業者の皆様に、一店舗あたり162万円を給付いたします。営業時間短縮の要請を受けた店舗が複数ある事業者については、力店舗数に応じて協力金が支給されます。
 また、本社が県外にある企業についても、食品衛生法に基づく飲食店営業許可等を受けた法人であれば協力金が支給されます。
 申請方法については、後日埼玉県のHPにて公表される予定となっておりますが、電子申請と郵送により申請することができます。

 詳細についてはこちらをご覧ください。

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【村井英樹事務所問い合わせ先】
岩槻区の方(担当:相馬 090-1218-3091) 
浦和区の方(担当:尾崎 080-5378-9403)
緑区の方 (担当:石井 080-5505-1911) 
見沼区の方(担当:舟本 080-6888-2962)
それ以外の方(担当:二宮 090-8313-0955)

 

 村井英樹事務所では、これまで1000を超える事業者の方の申請手続きのお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご連絡ください。