家賃の支払いが困難になった方が、生活困窮者自立相談支援機関(※)に相談・申請を行うと、お住いの市町村から家賃分の費用が家主に直接支払われます。

 

■ 対象者(いずれも満たす必要があります) 

 ① 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合(もしくは同程度の経済状態)

 ② 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12以下(さいたま市の場合、2人世帯で月額130,000円以下の収入)⇒基準額を超えても減額された家賃額が支給されるケースあり。

 ③ 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていない(さいたま市の場合、合計780,000円以下の預貯金)

 ④ 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、ハローワークへの求職の申し込みは必須となっていません)

 

■ 支給額(世帯人数によって支給上限額が変わります)

  ・ さいたま市の場合 2人世帯54,000円(支給上限額)

 

 (※)生活困窮者自立相談支援機関とは、住宅・仕事・生活などの相談窓口です。自治体が直営または委託しており、全国で1317か所設置されています。例えば、

さいたま市岩槻区には、生活自立・仕事相談センター岩槻:048-790-0191、

さいたま市浦和区には、生活自立・仕事相談センター浦和:048-829-6196、

さいたま市緑区には、生活自立・仕事相談センター緑:048-712-1162、

さいたま市見沼区には、生活自立・仕事相談センター見沼:048-681-6058

 が設置されています。

 

なお、制度についての詳細はこちらをご覧ください。

 ・ 制度全般  https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

 ・ さいたま市 https://www.city.saitama.jp/002/003/002/p072573.html

 

 ご不明な点等ございましたら、村井事務所 二宮(090-8313-0955)までお問合せください。