子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯を支援するため、政府の二次補正予算で「ひとり親世帯臨時特別給付金」が措置されました。

 

●  支給対象となるのは、

 ① 令和2年6月分の児童扶養手当受給者

 ② 公的年金等を受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている者

 ③ コロナの影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

で、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円が支給されます。①の方については、申請不要ですが、②、③の方については、別途申請が必要です。

 

● また、上記①、②の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が少しでも減少した方は、別枠で1世帯5万円の給付が受けられます。こちらは、申請が必要となります。(7月11日から一部申請受付開始。令和3年2月28日まで受付。)

 詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p073432.html

 

 さらに、さいたま市では、令和2年6月分の児童扶養手当を受給される方を対象に、1世帯当たり3万円の給付金が支給されます。(申請不要で、対象となる方にはご案内が届きます。)

 詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p072728.html

 

 ご不明な点等ございましたら村井事務所 二宮(090-8313-0955)までお問い合わせください。