新型コロナウイルス感染症による影響により雇用主から休業の指示を受けたにも関わらず、休業中の賃金(休業手当)を受け取ることが出来なかった方に対して、労働者自らが申請することが出来る『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』の支給申請が開始されました。

● 給付金の対象となる方は、休業手当を受け取れなかった中小企業(個人事業主も含む)に雇用される以下の労働者となります。
 

 ・ 正社員
 ・ 契約社員
 ・ パート
 ・ アルバイト(学生も含む)
 ・ 外国人研修生等


● 支給金額の算定方法は以下のようになります。

 (休業前の1日当たり平均賃金額×80%) × (30日or31日 - 就労した日数(労働者の都合により休んだ日数も含む)) 
 ※1日当たりの平均賃金の計算方法は3ヶ月間の賃金総額を3ヶ月間の暦日数で割った数となります。


● 申請に当って用意する書類

 ・ 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
 ・ キャッシュカードや通帳の写しなどの振込口座を確認できる書類
 ・ 給与明細や賃金台帳の写しなど休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類


● 申請の手続きについては、本日7月10日(金)から始まっていますが、締切日は休業した期間により異なっています。

 ・ 令和2年4月~6月 ⇒令和2年9月30日(水)締切
 ・ 令和2年7月     ⇒令和2年10月31日(土)締切
 ・ 令和2年8月     ⇒令和2年11月30日(月)締切
 ・ 令和2年9月     ⇒令和2年12月31日(木)締切

 詳細についてはこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)をご覧ください

 ご不明な点等ございましたら村井英樹事務所 相馬(090-1218-3091)・二宮(090-8313-0955)までお問い合わせください。