ここ中国では、都市に限らず全土共通の会計基準が設けられています。
中国に進出した企業が一番驚くのが、中国の会計制度です。
とりあえず国家による管理が厳しく行われています。
日本と中国の会計制度の違いを理解しておくのは、進出企業にとって重要です。
とりわけ重要な5点を理解しましょう。
1
正式領収書発行には中国税務局指定の機械が必要です。
中国政府は正式な領収書として『発票(ファーピャオ)』のみを認めています。
そしてその発票の発行機は
中国税務局によって指定されます。
日本では領収書を手書きすることができますが、中国では税務局の指定した
ウインドウズ正規版を使って、指定された機械とプリンターを使って発行します。
発票自体も税務局に登録した会社の
会計担当者のみが購入できます。
購入する場所も税務局により指定されます。
2
経費として落とすことができるのは、原則的に政府認可の正式領収書のみです。
中国には領収書っぽいものが2種類あります。『収拠(中国語でショウジュ)』と呼ばれるものと
『発票(ファーピャオ)』と
呼ばれるものです。『発票』=『正式領収書』です。
この2点の特徴をまずおさえましょう。
『収拠』:
①日本の受領証に相当。お金を受け取ったという証明書。
②手書きも許される。
③経費や仕入れ(コスト)として会計上処理できない。
『発票』:
①中国政府により正式領収書として認められる唯一の領収書。
②中国政府の指定したOSで針式プリンターにより発行しなければならない。
③発票を発行する機械およびパソコンは中国税務局とつながっている。
④経費や仕入れ(コスト)として会計上処理できる。
発票以外は、原則として、経費や仕入れ(コスト)として会計上処理することができません。
日本の領収書は原則経費として処理できないので、注意が必要です。
3
毎月決算をして、税務局に申告しなければいけません。
中国では毎月決算をし、税務申告をしなければいけません。
日本では通常1年に1回の決算ですが、中国ではそれが毎月、年12回訪れるような感じです。
中国の会社経理担当者或いは代行する会計事務所では月末から翌月10日にかけて、決算と申告に追われます。
4
会社内には会計資格を持った会計担当者を最低1名置かなければいけません。
中国では会計資格を持った中国人を会計担当者として設置することが義務付けられています。
日本語のできる会計資格保持者は少ないため、日系企業では会計事務所等にアウトソーシングすることが多いです。
会計担当者が税務局に登録する発票購入担当者となるのがほとんどです。
5
会社の会計と税務申告は一体化している。(感覚がある)
中国では会計(会社内の帳簿付け)と税務申告は1名で兼務します。
(日本では会計は会社内の経理部、税務申告は税理士と分業されているケースが多い。)
そのため日本よりも税務局の基準が、会社の会計に入り込んでいる感覚を受けます。
といった感じで、日本と中国の会計基準は大きく違います。
財務担当者の役割は、日本の経理担当者との違いについて
経理担当者の業務は日々の帳簿作成などが中心となり
年次の「決算」業務をスムーズに行う事や企業経営における
数字の把握を経営者に理解させるための数字作成が主となりますが
中国企業の財務担当者とは、毎月の決算業務報告及び発票の購買権利など
かなりの重責を担います。
また、中国銀行の場合、取引口座においても、財務担当者名義でアカウントが発行され
法人口座のネットバンクIDは、財務担当者が銀行側に登録されます。
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