これから中国に進出される方々に、ちょっとした基礎情報。


まず、基本的な考え方ですが
ここ中国で仕事をする、会社を作るなど
あくまで、「他人の土地を借りる」という認識が必要です。

「日本ではこうだった」は通用しません。

これは現地で現地の人間を採用する場合も同じです。


まず、会社は大きく2つに分かれます。

■外国資企業
■内国資企業

この2つの性質は大きく異なり
当然、内部需要を前提にしている中国では
外国資本企業に対して、非常に厳しい視線を向けています。

ただ、ルールが、あるようでない中国でも
なんとなくのルールに乗ってさえいれば
なんの問題も無く、普通に普通の事ができます。

それでは、まず、現地で会社を興す段階項目より
政府へ色んな書類を提出したのち、「営業許可証」というものが発行されます。
この営業許可書がなければ、中国では如何なる営業もNGです。

本日は、この営業許可書について概略を説明します。


■なぜ営業許可書が必要なの?

1)その会社がおこなってもよい営業活動の内容が詳細に記載されています。
→もしも、記載されていない事項の営業活動を行っているのが発覚した場合、厳しい罰則を受けます。日本よりも厳密に規定されます。変更も日本より難しいです。

2)その会社の責任者(法定代表人)の名前が記載されています。
→なにかトラブルが発生した場合の最高責任者が営業許可証に記載された法定代表人です。

3)その会社が実際に払い込み済みの資本金額が記載されています。
→会社の規模がわかります。この資本金額によってビザ発給の可能数なども異なります。



次回は「会計」篇でも書きます。




○おまけ
①上海市内に会社を設立する際の税制優遇エリア

ここ上海では、上海市の中に「区」が存在します。
中国は、私から見るに、中国という名の超大型企業と思われます。
その中国の中で省や市に分かれており、それぞれの省や市がGDP数値を競い合っています。
直近では、今までGDP1位を保守してきた北京でしたが、第3次産業の貢献もあり
上海市が1位を飾っています。
その上海市の中でも各区が競い合っています。

税制優遇は企業誘致などの1つの施策です。
現在、この税制優遇を行っている区は3区存在しており
それぞれが、それなりの特徴を出した税制優遇を実施しています。
とは言いつつも、以前と比べ、外国通貨をあまり必要としなくなっている現在は
税制優遇率も低減しており、近い将来、この税制優遇を実施している区で
大型開発などが行われれば、税制優遇の廃止もあります。



②外国人が働ける環境

私の友人が運営している飲食店では
日本人の飲食コンサルタントが常駐しており
通常業務指導から、人材育成までを行っています。
しかし、つい最近の出来事ですが
公安が立ち寄り、「なぜ飲食店で外国人がはたらいている?こういう仕事は中国人でいいだろ!」
と言った内容で、このコンサルタントも「あくまでコンサルをしているだけだ」の反論も効かず
しばらくの間、このコンサルタントは、客席からの指示のみとなってしまいました。

中国人の就労機会をなくすな! ということなんですね。

こういったことから
外国人の就労ビザ申請は、相当厳しくなっており
一般サービス職での就労ビザは、通りにくくなっているのが現状です。

外国人への期待は「マネジメント」「中国人の就労機会の創出」などですね。