今回も、27条に引き続き勤労にまつわる条文。
この条文では、勤労者の団結について定められています。
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【第二八条】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
前回の27条でも触れましたが、本来、賃金などの勤労条件は、雇用者と被雇用者による自由な契約によって定められるべき…というのが、資本主義の建前です。
しかしこの高度な資本主義社会では、経済的弱者である被雇用者は、雇用者との関係において不利な立場にあります。
最近嘆かれている就職難も、「条件が悪くてでも、雇ってもらう」という被雇用者の立場の弱さをよく表していますね。
そこで、憲法は労働者たちに
①団結権
②団体交渉権
③団体行動権
という3つの権利を保障し、労働者と使役者の立場を調整しよう、ということにしました。
①の団結権は、労働条件の維持や改善のために、雇用者と交渉する団体を作ったり、それに参加したりする権利。
②の団体交渉権は、労働者の団体が実際に使用者と交渉する権利のこと。
③の団体行動権は、ストライキなどの行動を起こす権利です。
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労働者にはこれらの権利が保障されています。
そのため、会社が「ストライキをした社員はクビにしてやる!」とすることは、許されません。
今日はここまで!
ではでは、あでゅ~
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