https://ameblo.jp/munerin52/entry-12607286768.html
この件について、前も書いたが、
地裁、高裁とひっくり返ったが、
最高裁に、申し送りのヨーダ。
そもそも、テレビが、未だ、普及せずに、
チャンネルも、NHK+α(α=一つか二つ)で、
国民の殆どが、NHKを見ていた時代の法律。
見ないものと契約義務など、
裁判長も、恥ずかしながらだったハズ。
そういうときは、
堂々と、恥ずかしながらの判決と言うべき。
そして、法律を放置している、国会議員は怠慢。
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NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した東京都の女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、請求を認めた1審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定。広谷章雄裁判長は「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は、受信契約を結ぶ義務を負う」と判断した。
判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性はNHKの放送信号を減退するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。平成30年10月、フィルター付きテレビを3千円で購入し、自宅に設置した。女性側は、テレビを壊さずにフィルターを外すことはできないと主張したが、判決は「電波を増幅するブースターを取り付けるなどすれば視聴は可能だ」と退けた。