夫婦別姓を認めない民法と戸籍法規定が、憲法に違反するかどうかについて争われた特別抗告審で、最高裁判所大法廷は昨日、両規定を「合憲」とする決定をした。2015年の判決に続く2回目である。
 家族の在り方、夫婦の姓をどうするかいろいろな考えはあって当然だが、私は縁あって一緒になった以上、夫婦同姓は当たり前で、なんの議論の余地もないという考えである。
 例えば子供がそれぞれ父方、母方に別れて姓を名乗ることになると、家族の絆や何かの時の手続きや責任等、混乱が生じかねない。
 これまで同姓で何も問題はなかったと認識し、自然の流れを私は尊重したい。
 何でもかんでも多様性とか、社会の価値観の変化とか時代の流れという前に、家族の絆、家族としての在り方という基本をしっかり踏まえていくのが筋ではないかと私は考えるものである。
 読者の皆さんのお考えはいかがであろうか。