維新の会が月100万円の文書通信交通滞在費の使途報告書を公表したと報道されていたので見てみた。
 100万円は国民の税金であり、その使い方を明らかにするのは良いことである。あわせて文書通信交通滞在費と言うのは使途が限られている。
 江田憲司代表の報告書を見ると、なんと人件費・機関誌発行費・宣伝事業費に使われている。そもそも文書通信交通滞在費は次のように定められている。
 文書通信交通滞在費とは、国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、年間1200万円を支給される。略称は文書通信費、文通費。
概要[編集]
文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。
「国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。

第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。

第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。
歳費法 第9条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。」となっている。
 判りやすく言えば、事務所の
 
・車関係(任意保険・駐車料金・車検・ガソリン代・定期点検費用)
 ・定期代(通勤・通学)、バス代、タクシー代
 ・固定電話使用料(FAX通信含む)
 ・携帯電話使用料
 ・NHK受信料
 ・ケーブルテレビ受信料
 ・インターネット接続料
 ・新聞代
 ・切手、ハガキ、宅配料
 
以上に使うことになっているのだ。人件費や機関誌、宣伝費は含まれないのである。
 国の税金である以上、公表しないよりは公表したことは良いことであり、その点評価するが、その為には法律に基づき正しく使うべきである。
 パフォーマンス宜しく「公表」という言葉が一人歩きし、中身が伴っていないとブーメランとなって帰ってくる。くれぐれも正しい認識で公表をお勧めしたい。