要点

  • 検疫法5条をそのまま読めば、入国後であっても一定程度の強制隔離は可能である。
  •  ただし、武漢からの帰国者を14日間隔離した実効的な効果はあまりなかった。 
  • 一方で、どのような感染症か分からない際に、今後も初期対策として一定程度の隔離施設収容はあり得る。
  •  その際に、行政施設の研修施設が利用でき、実際にはかなりの宿泊能力がある。
  • 日本の問題は帰国者を隔離しなかったことにはなく、空港でのPCR検査が遅れて始まったところにある。
  • 検疫、隔離、行政施設の利用、自衛隊のオペレーション等、次回のために一連の流れを再確認しておく必要がある。

日本で新型コロナウイスルの最初の感染者が確認されたのは今年1月で、それからもう4か月近くになる。これまで

 

続き: 「新型肺炎・対策再精査」1・検疫と隔離 – FFF