以下は証券監視委員会の処分内容。

 

端的に言うと、MRIは出資金を募ってそこから配当金を払っていた。つまり、いわゆるシステム金融を行っていた。

 

結果として、実際に運用されると謳っていたレセプト債に資金が回されることはなく、資産が目減りするために、関東財務局に提出していた事業報告書をねつ造するしかなかった。

 

そして、新しい顧客を集めないとこのシステムが回らないため、虚偽の情報を使って新規のお金を集めていた。これらが違反内容として認定されている。

 

 

以下はそのまま処分内容を添付。

 

(1)顧客からの出資金を他の顧客に対する配当金及び償還金の支払いに流用する行為等

 

上記の信託口座の入出金記録によれば、当社においては、上記のとおり、少なくとも平成23年以降、財産の分別管理が行われていない状況において、本件ファンド持分を取得するために出資した顧客の資金は、本事業に用いられることなく、他の顧客に対する配当金及び償還金の支払いに充てられていた。

このような取扱いを継続する中、当社においては、顧客への配当金及び償還金の支払遅延が発生している。当社は、顧客による出資金の入出金を管理する信託口座に係るこのような状況にもかかわらず、本件ファンド持分の取得勧誘を継続していた。

 

上記の行為等は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。

 

 

(2)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

 

当社は、多数の個人投資家に対し、本件ファンド持分の取得を勧誘しているが、今回検査において、当社の平成24年における勧誘に関し、当社ウェブサイト、顧客向けパンフレット、契約締結前交付書面及び契約書の内容を検証したところ、以下の問題点等が認められた。

ア 出資金の使途

当社は、当社ウェブサイト、顧客向けパンフレット、契約締結前交付書面及び契約書の記載において、顧客に対して「出資金はMARS購入及び回収事業にのみ充てられる」旨を告知していたところ、上記(1)のとおり、少なくとも平成23年以降、当社は顧客からの出資金を他の顧客への配当金及び償還金の支払いに充てる取扱いをしていた。

 

イ 配当金の支払い

当社は、契約締結前交付書面及び契約書の記載において、顧客に対して「配当金は出資対象事業によって得られた利益から支払う」旨を告知していたところ、上記(1)のとおり、少なくとも平成23年以降、当社は顧客からの出資金を他の顧客への配当金の支払いに充てる取扱いをしていた。

 

出資金の配当金及び償還金の支払いに係る上記ア及びイの状況を踏まえれば、当社ウェブサイト、顧客向けパンフレット、契約締結前交付書面及び契約書の記載による告知は、虚偽のことを告げる行為であり、金商法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。

 

(3)虚偽の内容の事業報告書を作成し、関東財務局長に提出する行為

 

当社は、第12期事業報告書(事業年度:平成22年1月1日から同年12月31日まで)及び第13期事業報告書(事業年度:平成23年1月1日から同年12月31日まで)において、各期末における資産合計及び負債・純資産合計について、実態とは異なる数値を記載するなどしたこれら事業報告書を関東財務局長に提出した。

 

上記の行為は、金商法第47条の2に違反するものと認められる。

 

 

貼り付け元  <http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000009.html>