以下は2016年3月の警察庁の通達の1つである。

 

探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制もなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた。 このような状況にかんがみ、法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された。 このような法の目的にかんがみ、探偵業者に対する指導、監督等を通じ、調査の依頼者及び対象者の権利利益の保護を十分に図る必要がある。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20160315.pdf

 

 

 この通達が出されたのは新たな行政不服審査法が制定され、それに合わせて、この探偵業に関するクレームもその法律に合わせるためである。これはその際の法律運用の解釈基準であり、これを読めばどのようなことが問題になっているかが分かる。

 

 ただ、それはともかく、この引用は新解釈のトップにあり、それは恐喝事件と違法調査から始まっている。つまり、それこそが探偵業の一番大きな問題だとも言える。