自民党が憲法96条を変更して、憲法を改正する際に、国会の過半数の賛成があれば、国民投票にかけることを求めています。
(リンク先の読売記事を参照ください)


これは何かというと、他の法律と同じレベルで憲法を変えることが可能ですよ、と言ってるのと、それほど大差はないです。もちろん、憲法を変える場合には国民投票をする必要があって、今月できる国民投票法によると、投票の過半数が賛成であれば、認められることになります。


そもそも憲法96条とは、

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

という条文です。


以前、議論になっていたポイントは、国民投票で過半数を得るというところで、それが国民の過半数なのか、それとも投票者数の過半数かでした。で、国民投票法は投票者数の過半数にしたわけですね。


そのうえで、今回、総議員の三分の二以上のところを、過半数に変えようとしています。


完全に感覚的な話ですが、条件を緩くしすぎだと思います。仮にの話ですが、そんなことをすると、外国人の地方参政権だけでなく、国政参政権も認める憲法改正が出るかもしれない。憲法改正において、国民が広く合意できる内容以外を認めるのは如何なものかと思うし、それを考えると、国会の過半数の賛成で、国民投票者数の過半数の賛成は緩すぎると思います。


もう一度、感覚的なことを書きますが、だったら、各議員でも総議員の三分の二以上の賛成から、有効票の三分の二に変えたらどうですか?欠席と棄権は除くと。ただし、三分の二以上の参加者が必要みたいな感じで。要するに、「総議員の三分の二以上の賛成」を「三分の二以上の賛成」に変えて、ただし「三分の二以上の出席」を付帯条件にすればどうですか?


三分の二以上が多い複雑な文章を書いてますね。申し訳ないです。


要するに、憲法改正を目指すのはいいけれど、簡単に憲法を変えたられた気持ち悪いということです。