株式会社Multiface代表の五反田です。
本記事では、不動産投資で合法的に
税負担を軽減する節税手法についてわかりやすく解説します。
結論:不動産投資の節税は「仕組み化」が鍵
不動産投資における節税は、
制度と仕組みを正しく理解して活用することがすべてです。
以下の代表的な4つの節税方法を、
個人・法人の視点を交えながら具体的に解説します。
① 所得税・住民税の節税|損益通算と減価償却を活用せよ
● 損益通算の仕組み
不動産投資で赤字が出た場合、
その損失を給与所得や事業所得と相殺できるのが「損益通算」です。
例えば、給与所得が500万円、
不動産所得が−100万円であれば
課税対象の所得は400万円に圧縮されます。
ポイント:あくまで「事業的規模」で
あることが要件となるケースもあるため注意
● 減価償却による節税効果
建物部分の購入価格は、法定耐用年数に基づき
毎年「経費」として計上可能です。
実際にはキャッシュアウトのない
経費として利益を圧縮できるため、
キャッシュは残しつつ税負担を減らせる
という大きなメリットがあります。
築古木造物件などは、短期間での
償却が可能なため、戦略的に活用されます。
② 相続税・贈与税対策|現金よりも不動産で資産保全を
不動産を保有することで、
相続時の課税評価額を圧縮することが可能です。
例えば、現金1億円をそのまま相続すると評価額も1億円ですが、
不動産に組み替えると、路線価や借家権割合の影響で、
評価額が7,000万円以下に圧縮されるケースもあります。
節税目的の購入はリスクもあるため、
専門家と戦略的に計画を練ることが大切です。
③ 法人化による節税|所得分散と経費計上で有利に
不動産所得が年間500万円を超えるような場合、
法人化によってさらなる節税が可能になります。
法人の主なメリットは以下の通り:
-
経費計上できる項目が拡大(出張費、役員報酬、社宅など)
-
所得分散による税率の圧縮(所得税45% → 法人税実効税率約30%前後)
-
家族を役員にして所得分散が可能(所得分散節税)
ただし、法人化には以下のようなデメリットもあります:
-
設立コストやランニングコスト(顧問税理士費用、法人住民税など)
-
損益通算ができない(個人の給与所得とは相殺不可)
法人化は「規模」と「利益率」を見ながら、
タイミングを見て判断すべき戦略です。
④ 青色申告特別控除|最大65万円の控除をフル活用
個人事業主としての不動産投資で
「青色申告」を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられます。
その他にも、家族への給与支払い(専従者給与)や
30万円未満の少額減価償却資産の即時償却なども可能になります。
事前の申請や帳簿の保存義務などもあるため、
しっかりと準備が必要です。
【まとめ】不動産投資の節税は“正しい設計”で大きな差がつく
不動産投資における節税は、
制度を使いこなせるかどうかで大きな差がつきます。
節税は「税逃れ」ではなく、「制度の正しい活用」です。
-
損益通算・減価償却で所得税を圧縮
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不動産保有で相続評価額を下げる
-
法人化で所得を分散
-
青色申告で控除を最大化
これらを複合的に使いこなすことで、
キャッシュを最大限残しながら資産を増やす投資家になれるのです。
最後に|専門家の伴走は不可欠
節税はあくまで“投資戦略の一部”です。
目先の税金を減らすことより、
長期的な利益最大化を見据えることが重要。
信頼できる税理士や専門家と連携しながら、
最適な節税戦略を設計しましょう。
今後も不動産投資に役立つ
具体的かつ実践的な情報を発信していきます。
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