よつば🍀です。
訪問いただきありがとうございます。
新年度を迎えて約半月が経ち、ようやく少し落ち着いてきました。
おそらくどの組織でも同じだと思いますが、人事部の仕事はとにかく年度末、年度始めに仕事が集中しますね💦
そのような中、先日、副業についての相談がありました。
「YouTubeに動画投稿して広告収入を得るのは副業に当たるのか」
話には聞いていましたが、ついに私の組織でもこの種の相談が来ましたか…
副業に関しては、厚生労働省が2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しています。
「促進」というくらいですから、厚生労働省は副業推進の立場であり、基本的な考え方として
「労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。」
と示しています。
さらに、厚生労働省モデル就業規則においても、
「 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」
とし、例外的に、次に該当する場合には禁止又は制限できるとしています。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
そうすると、先のYouTube動画については、それが副業に当たるとしても、禁止又は制限事項さえ守れば、特に問題ないというのが厚生労働省のスタンスと考えられます。
他方で、他の会社に雇用される場合、労働時間を通算して管理する必要が生じるため、副業のハードルが一気に高くなります。
特に、複数事業所を通算して週40時間の管理をするのは至難と思われます。
そのため、他社に雇用されることは不可とし、それ以外の副業は認めるといったケースもあるようです。
最初はそのあたりから始めてみるのが妥当なのかもしれません。
それで、冒頭のYouTube動画の件ですが、現状、うちの組織では副業には当たらないとしつつ、厚生労働省モデル就業規則を参考に、コンプライアンスはしっかり守ってくださいね、という趣旨のお返事をしました
今後、この類いの相談が増えてくることが予想されますので、ルールの見直しを考える時期なのかもしれませんね。
本日もお立ち寄りいただきありがとうございました。