よつば🍀です。

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今年の4月から、賃金のデジタル通貨払いが解禁されるということで、関連する報道等が増えてきています。


昨年11月に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布され、現在は厚生労働省の下でリーフレットやガイドラインの作成など準備が進んでいると思われます。


給与の一部を直接資金移動業者(○○payなど)にチャージすることができますので、キャッシュレス決済が推進され、労働者にとってはメリットが大きいと考えられます。


私は人事部で給与を担当していますので、特に実務として何がどのように変わるのか気になっており、不完全ながら整理してみました。


1.就業規則の整備

賃金は通貨で支払うのが原則ですので、デジタル払いをするためには、就業規則(賃金規則)を整備する必要があり、そのためには労使間で十分話し合い、労使協定を結ばなければなりません。


2.労働者の同意

あくまで賃金支払方法の選択肢としてのデジタル払いですので、使用者は労働者に対し、必要な事項を説明し、個別に同意を得る必要があります。


3.実務レベルでの検討

資金移動業者口座の受入上限額が100万円以下となるため、給与の一部のみ資金移動業者口座に振り込むことが想定されます。

従いまして、実現するためには、例えば給与データの項目追加、税金等控除方法、給与明細の表記、それらを踏まえたシステム改修などを検討する必要がありますし、振込手数料や事務負担が増えることになりそうです。


以上のように、実現するためにはそれなりに経費と労力が掛かりそうなので、使用者側から積極的に労働者に働きかける流れにはならないのではないかと推測しております。


ただ、外国人労働者の受け入れという点では、比較的短期で働くような場合、わざわざ銀行口座を開設してもらったり、現金で支給したりする必要がなくなるので、労使双方にメリットがありそうです。


いずれにしましても、今後デジタル化の流れが加速していくことは疑いようもありませんので、引き続き動向を注視していきたいと思いますニコニコ


本日もお立ち寄りいただきありがとうございました。