よつば🍀です。

訪問いただきありがとうございます。


新型コロナの蔓延防止等重点措置の期限が、首都圏を中心に延長される方向のようです。


新規感染者数の増加率は鈍化しているものの、病床使用率が高止まりしているためとのこと。


他方で、3月1日から、外国人の新規入国を原則停止している水際対策が、段階的に緩和されることになります。


新年度に向けて、規制の延長と緩和の難しい政治判断を迫られていることが想像できます。



社労士登録に向けた事務指定講習(通信指導課程)をゆるゆると進めております。


2月1日から開始し、約1ヶ月が経過したところでようやく〈適用編〉を終えました。


講習は〈適用編〉と〈給付編〉に区分されていますので、1ヶ月で半分到達という状況です。


周囲からは既に全課程終了の声も聞こえてきますが、期限にはまだ余裕がありますので、ここはマイペースでいきたいと思います照れ


さて、忘れないうちに〈適用編〉を振り返ってみたいと思います。


〈適用編〉のストーリーについてはこちら


書類を作成してみて、6月の概算・確定保険料申告(徴収法)、同7月の定時決定(健保・厚年法)あたりは毎年発生する重要手続きになりますので、深い理解が求められると感じました。


特に、概算・確定保険料申告は、前年度の申告額との差額精算や、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収も加わり、計算が複雑でかなり混乱しました。


それから、離職証明書(雇用保険法)の算定対象期間と賃金支払対象期間の各欄について、離職日と賃金支払日の関係により期間がずれたりするのでややこしいですね。


このような細かいところを調べながら埋めていくことで、試験で学習した内容を思い出し、実務と結びついていく感触が得られました。


他方で、この講習で学ぶ事例は基礎的なものであり、実務ではもっと複雑なケースが山ほどあるのだと思います。


これはほんの入口なんだなあと、底の深さを感じましたニコニコ


さて、次は〈給付編〉

物語は岩田テクノロジーからレインボーでんきに変わります。


産休・育休、高額療養費や傷病手当金など、社会保険の醍醐味ですね。


引き続き、楽しんで学習していきたいと思います爆笑


本日もお立ち寄りいただきありがとうございました。