Q1.それぞれの土地評価額の減額について。正式にはどのような制度なのでしょうか?
A1.税務署の考える土地の価値とは、相続税路線価の事です。ネットで公開されています。
借家による減額は、貸家建付地の評価の事です。借家権0.3x借地権0.6=18%となります。
他人に土地建物を貸していたら持主はそれを自由に使えなくなります。その価値減少分と考えてください。借地権の価値は地域により異なります。
Q2.それぞれの建物評価額の減額について。正式にはどのような制度なのでしょうか?
A2.税務署の考える建物の価値とは、固定資産税評価額の事です。地域により、また、建物の用途や構造により異なります。東京都23区を例とした場合、平成27年度の共同住宅1平米あたりの価値は
木造87,000円、鉄骨造112,000円、鉄筋コンクリート造132,000円となっています。
借家による減額は、借家権による評価減の事です。借家権0.3=30%となります。
Q3.土地の評価額の減額と「小規模宅地の特例」は同時に使えますか?
A3.小規模宅地の特例はモデルケースにおいて「200㎡までの土地の場合半額免除」と書いてある部分です。アパートマンションでは200㎡までの土地の評価は評価額から50%減となります。200㎡を超える敷地の場合は200㎡分だけが50%減となります。
自宅用地などで80%減になるケースもありますので、節税対策はそれら全てを組み合わせて行ない、効果を最大化する必要があります。詳しくは税理士さん、税務署までお問い合わせください。
Q4.モデルケースの様な計画を実現できた場合、相続税額はいくらになりますか?
A4.モデルケースでは1.8億円の現金を用意した状態から1億円の融資を受けました。
計画が完了した時点で、税務署が相続資産として認定するのは土地建物合わせて8770万円です。8770万円の資産を持っている人が、同時に1億円の負債(借金)も持っています。
差し引きの相続資産は−1230万円となりますので、相続税は発生しません。
ここで用意した1億8000万円以外の資産があれば、その資産のうち、1230万円分までも無税になるという計算です。
詳細については必ず税理士さんや税務署にご確認ください。










