おはようございます
久しぶりいい天気ですね
さて交通事故業務をやらせて頂いていますが、交通事故は交通事故でも、ひき逃げなど加害者が特定出来ない場合に、政府保障事業という制度があります
主に①ひき逃げ②盗難車による事故③加害者の自賠責保険の期限が切れているなどの場合に適用されます
まぁ被害者請求の違いとしましては、仮渡金の制度がなかったり、自由診療でなかったり、請求出来るのは被害者だけなど、基本的に大した違いはないかと思います
支払わられる額は自賠責の範囲の額と同じで、被害者に支払われた金額は政府が加害者に請求しますので、安心して保障を受けることが出来るのでは、ないでしょうか
不幸にも上記の①②③の場合の交通事故に遭われた場合は、政府保障事業をお勧めいたします
政府保障事業について詳しく聞きたい方は無限行政書士事務所にお問い合わせ下さい
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