おはようございます
良い天気ですね
さて平成27年の6月に公布され、2年以内に施行されるとされていた改正道路交通法が、平成29年の3月の12日に施行されることになりました
大きな改正点は2つあって、準中型自動車免許の新設と、高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実施である
準中型自動車免許とは3.5㌧以上7.5㌧未満のトラックが対象となった免許であり、18歳以上であれば普通免許の経験がなくとも取得可能な免許である
まぁ、詳しくは上の表を御覧になってください
それと高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実施なのですが、認知症の疑いがないかどうかの検査などを行い、医師の診断で認知症とされたら、免許を取り消される制度である
まぁ、詳しくはまた上の表を御覧になってください
年配の運転者さんの事故が多いとはいえ、免許を取り消しにするのは、どうかと思いますけどね
自分みたいに、年をとってなくても運転が下手な人間もいますしね
にほんブログ村
当ブログは上の無限のマークをクリックして頂いて、既読の合図とさせて頂いています