またまた外来種についてなんですが、
先日書いた「外来種と特定外来種」(https://ameblo.jp/muddyox/entry-12407670306.html)と言う記事でミシシッピアカミミガメについて書いたんですが、
先日、某YouYube動画のコメントで、
「アカミミガメが都道府県レベルで特定外来種に指定されていないのであれば」
というコメントがありました。(俺のコメントへの返信です。)
どうやらその方は特定外来種を都道府県レベルで設定できると思っておられるようですが、特定外来種とは、外来生物法という法律によって環境省が指定します。
都道府県レベルで指定できるものではありません。
都道府県レベルでできるのは条例で、「アカミミガメは生態系に大きな影響を及ぼすので、もし捕獲した場合はリリースしないで下さい」と言ったものです。
有名なとこでは琵琶湖のバス・ギルの「リリース禁止条例」ですね。
これは外来生物法が施工される前から滋賀県が施工した条例です。
何が違うかと言うと、外来生物法によってバス・ギルが特定外来種に指定される前は、「リリースは禁止だが、飼育は可能」だったこと、リリースしても何も罰則がないことです。(現在は外来生物法により生きたままの運搬、飼育等が禁止されていますが、この法律ではリリースに関しては禁止されていません)
もし、都道府県レベルでアカミミガメについて条例があれば俺の認識不足なんですが、
特定外来種なのかそうでないのかはとても大切な問題だと思っています。
先日も書きましたが、外来生物法に違反した場合、最高で「300万円の罰金、または3年以下の懲役」となります。
もし、間違った知識を子供に教えてしまい、アカミミガメが「特定外来生物だ」「いや、違う」なんて子供達が言い争いを始めたら、「法律違反だ!逮捕だ!」なんていい始めて、いじめの原因にもなりまねませんからね。
同じ方からのコメントで、
「何が特定外来種で何が在来種か詳しく教えてもらえるといいんですけど」
というコメントがありましたので、もう一度環境省のHPアドレスを貼っておきます。
こちらに現在特定外来種に指定されている動植物全てが記載されていますので参考にしてください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
当然、特定外来種でないから、条例には罰則がないからと言って違反してもいいと言うわけではありません。
特定外来種であろうがなかろうが、外来生物がいること自体が問題なんです。
だけど、ただ殺すだけってイヤですよね。
子供達に「こいつらはいてはいけない存在だから殺せ!」なんて言いたくないですよね。
子供達が殺すことに喜びを覚えてしまったりしたらイヤですよね。
無駄に殺すことなく、有効に駆除できたらいいんですけどねぇ
最後に、条例には罰則がないと書きましたが、これはあくまで滋賀県の「リリース禁止条例」に関してです。
東京の「歩きタバコ禁止条例」とかは違反すると罰金となるそうです。
お間違えの無いようにお気をつけ下さい。
もしかしたら、アカミミガメについても「リリース禁止条例」を施工している自治体があり、罰金等の罰則がある地域もあるかもしれません。
もし、御存知の方がおられましたら、お手数ですがコメント欄よりお教えください。