こんにちは![]()
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今日は3連休の
真ん中ですがみなさん何していますか~![]()
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さて、本日紹介する物件は
八王子市散田町の土地
こちらは駐車場になっていて
賃貸借契約を承継しています![]()
そして実はこちらの物件を
仕入れるときに
”中間省略登記”
という方法を使いました![]()
中間省略登記ってなに?
本来、不動産売買を行うときは
黒ペンで書いたように
AからBへ、BからCへと
所有権移転登記されます
ウンウン
しかし中間省略登記になると
赤ペンのように
AからCへ所有権移転登記をします
ホゥホゥ
※これはもちろんABC間で合意が必要になります※
ちなみに今回行ったのは
青ペンで書いてある
合法的に中間省略できる手法の
新・中間省略登記
というものです
ハニャ?
メリットとデメリット
メリット1:節税できる
所有権移転にかかる登記費用や手間を
節約することができる
メリット2:売買代金を知られずに取引できる
Bは個別に契約書をつくるから
どのくらい利益を得たかを
AやCに知られることが無い
デメリット1:登記簿に残らない
Bには所有権移転をしないため
正しい経緯が陶器に反映されない
デメリット2:時間がかかる
AからBへ、BからCへの
売買契約を行ってから所有権移転をするため
リスクもありますが、
手間と費用を考えて
中間省略登記を選択するのも
考えてみてはどうでしょうか![]()
なにかわからないことなどがあれば
お気軽にご相談ください![]()
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雨漏り・事故物件・ゴミ屋敷
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