142 今日は支部の理事会です!
みなさん。こんにちは。
埼玉県の行政書士の星山です。

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埼玉県行政書士会には地域ごとに23支部あります。
私の所属している支部は「埼北支部」。
文字通り「埼玉の北部にある支部」なんですが
管轄しているのは行田市と羽生市に事務所を構える行政書士です。
埼玉の北部といっても一番北ではないです。
実際に県北支部とかもあります。
となりには熊谷支部とかもあり
微妙な位置にあるんです。埼北支部は。
その埼北支部の理事会が今日の午後からありますので
出席してきます。
私は理事ではないのですが、支部の通信員・広報部員を
仰せつかっておりますので参加してきます。
先月の総会で新支部長が誕生しましたので
新たな気持ちで支部活動に参加したいと思います!
ではいってきます!
今回もご訪問ありがとうとございました。
埼玉県の行政書士の星山です。
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埼玉県行政書士会には地域ごとに23支部あります。
私の所属している支部は「埼北支部」。
文字通り「埼玉の北部にある支部」なんですが
管轄しているのは行田市と羽生市に事務所を構える行政書士です。
埼玉の北部といっても一番北ではないです。
実際に県北支部とかもあります。
となりには熊谷支部とかもあり
微妙な位置にあるんです。埼北支部は。
その埼北支部の理事会が今日の午後からありますので
出席してきます。
私は理事ではないのですが、支部の通信員・広報部員を
仰せつかっておりますので参加してきます。
先月の総会で新支部長が誕生しましたので
新たな気持ちで支部活動に参加したいと思います!
ではいってきます!
今回もご訪問ありがとうとございました。
141 4月から変わるものシリーズ第4弾10年編省エネ法
みなさん。こんにちは。
埼玉県の行政書士の星山です。


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少し時間が経ってしまいましたが
今年の4月から変わるものについてまとめたいと思います。
平成22年4月1日より改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
がスタートしました。
1979年に制定された省エネ法は、工場や建築物、機械・器具についての
省エネルギーを進め、効率的に使用するための法律です。
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、
自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準における
トップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めています。
調べて見るとわかりにくい法律なんですよね。。。
今回の改正では、これまで工場や事業場ごとにエネルギー管理をしてましたが、
企業全体でのエネルギー管理に変わります。
この「企業全体」ですが、法人格単位が基本的な考え方となります。
子会社や関連会社などは別法人となりますので、別の企業単位となります。
企業全体の年間エネルギー使用量が合計で1,500KL以上であれば、
経済産業局へ届出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
コンビニ、ホテル、病院、ファミレス等も規制の対象となります。
全国的に展開している介護施設や老人ホームなども対象になる可能性がありますので
注意が必要です。
特定指定業者の指定を受けた場合、定期報告書や中長期計画書の
企業単位での提出が義務付けられます。
特定事業者及び特定連結化事業者は、エネルギー管理統括者と
エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、
企業全体としてのエネルギー管理体制を推進しなければなりません。
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埼玉県の行政書士の星山です。
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少し時間が経ってしまいましたが
今年の4月から変わるものについてまとめたいと思います。
平成22年4月1日より改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
がスタートしました。
1979年に制定された省エネ法は、工場や建築物、機械・器具についての
省エネルギーを進め、効率的に使用するための法律です。
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、
自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準における
トップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めています。
調べて見るとわかりにくい法律なんですよね。。。
今回の改正では、これまで工場や事業場ごとにエネルギー管理をしてましたが、
企業全体でのエネルギー管理に変わります。
この「企業全体」ですが、法人格単位が基本的な考え方となります。
子会社や関連会社などは別法人となりますので、別の企業単位となります。
企業全体の年間エネルギー使用量が合計で1,500KL以上であれば、
経済産業局へ届出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
コンビニ、ホテル、病院、ファミレス等も規制の対象となります。
全国的に展開している介護施設や老人ホームなども対象になる可能性がありますので
注意が必要です。
特定指定業者の指定を受けた場合、定期報告書や中長期計画書の
企業単位での提出が義務付けられます。
特定事業者及び特定連結化事業者は、エネルギー管理統括者と
エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、
企業全体としてのエネルギー管理体制を推進しなければなりません。
今回もご訪問ありがとうとございました。