相続みどりの相談室|埼玉の行政書士星山信明ブログ -27ページ目

266 日常の気づき|気持ちだけでも

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

本当に11月ですか


今日も暖かいですね~。

事務所での仕事中は、まだ半袖でもOKですね。

昨日は少し雨も降りましたが
気温もそんなに下がらずに
今日は暑いくらいです。

本当に11月なんでしょうか。

気持ちだけでも涼みましょう


こんなに暖かいとなかなか仕事に集中
できないですよね。

そこで少しでも涼んでもらうために
この1枚
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これは今年の夏に自家製カキ氷機です。

作ったかき氷はこちら
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気持ちだけでも涼みましょう。

いつも通りの気候が一番


ニューヨークでは大雪があったり
タイでは大雨があったり
異常気象がつづいています。

やはりいつも通りの気候が一番ですね。

日本には四季がある。

はやくそれを感じたい~


最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明

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265 書評|武士道(5.5)

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

武士道【5.5】


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ポイント


・私が大雑把に武士道と訳した言葉や、言語の
日本語では騎士道よりももっと多くの意味合いを含んでいる。
ブシドウは字義的には武士道である。

すなわち武士階級がその職業、及び日常生活において
守るべき道を意味する。ひと言で言えば武士の掟す
なわち高き身分のものに伴う義務のことである。

・フランスの気鋭の学者、ド・ラ・マズリエールは
16世紀の日本の印象を次のように述べている。

「16世紀の半ばの日本では、政治も社会も宗教も
全てが混乱していた。だが、あまたの内乱で作法が
野蛮時代へ戻るや、それぞれが独力で正義を遂行する
必要性が出てくると、テーヌ(フランスの哲学者)が
精力的な主導力、素早い決断力、大いなる実行力と
忍耐力と褒め称えた16世紀のイタリア人に勝ると
も劣らない人々が、日本でも生まれたのである。」


気になる言葉


・義を見てせざるは勇なきなり

勇気は、義のために行われるものでなければ、
徳の中に数えられる価値はないとされた。

孔子は論語においてよく使う彼一流の否定的な論法で
勇の定義を義を見てせざるは勇なきなりと説いた。

この格言を肯定的にとらえるなら勇とは正しきことをなすこと

教訓


キリスト教徒の著者が如何に日本を分析し、
しかもヨーロッパの人に分かりやすいように
騎士道との対比を用いながら項目ごとに説明している。

以前から読んでみたい気持ちがあったが、
なかなか手を出せずにいた。

NHK大河の龍馬伝を見ていくうちに
日本人とは?武士道とは?
など原点としての疑問がわいてきたので
本書を手に取った。

電車の中で読み始めて、
何度か寝てしまったが良書であった。

最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明

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264 被災地の相続人の方必見|特例法による相続放棄などの熟慮期間

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

法務省からのお知らせ



東日本大震災の被災者である相続人の方々へ 
~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,
本年11月30日までです。~

詳しくはこちらをご参照ください。

相続放棄などの熟慮期間は11月30日までです


東日本大震災の被害者である相続人について,
民法の特例に関する法律(以下「特例法」といいます。)が
平成23年6月21日に公布,施行されました。

特例法の適用対象である「被災者」の範囲は
今年の3月11日において被災地域に住所を有していた方です。
(東北3県だけでなく、茨城県・栃木県・千葉県なども含まれます。
ただし埼玉県東京都は含まれません。)

特例法で延長された熟慮期間は,
平成23年11月30日で満了しますので,御注意下さい。

11月30日までに相続放棄などを決められないとき



特例法は,民法の規定による3か月の熟慮期間を
平成23年11月30日まで延長するものです。

その期間を家庭裁判所が更に伸長することを
否定するものではありません。

したがって,平成23年11月30日までに
なお相続の放棄や限定承認をするかどうかを
決めることができないときは,
同日までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立て
をすることが必要です。

相続放棄は遺産をもらわないことではない



相続放棄を「遺産をもらわないこと」と
勘違いされている方がとても多いです。

遺産をもらう気がなくても相続放棄という手続きをしないと
借金も相続してしまいます。

特に借金などが多額にある場合は
相続放棄の手続きが必要となります。

ご注意くださいませ。



遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください

お問い合わせはこちら


最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明

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