264 被災地の相続人の方必見|特例法による相続放棄などの熟慮期間
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
東日本大震災の被災者である相続人の方々へ
~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,
本年11月30日までです。~
詳しくはこちらをご参照ください。
東日本大震災の被害者である相続人について,
民法の特例に関する法律(以下「特例法」といいます。)が
平成23年6月21日に公布,施行されました。
特例法の適用対象である「被災者」の範囲は
今年の3月11日において被災地域に住所を有していた方です。
(東北3県だけでなく、茨城県・栃木県・千葉県なども含まれます。
ただし埼玉県東京都は含まれません。)
特例法で延長された熟慮期間は,
平成23年11月30日で満了しますので,御注意下さい。
特例法は,民法の規定による3か月の熟慮期間を
平成23年11月30日まで延長するものです。
その期間を家庭裁判所が更に伸長することを
否定するものではありません。
したがって,平成23年11月30日までに
なお相続の放棄や限定承認をするかどうかを
決めることができないときは,
同日までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立て
をすることが必要です。
相続放棄を「遺産をもらわないこと」と
勘違いされている方がとても多いです。
遺産をもらう気がなくても相続放棄という手続きをしないと
借金も相続してしまいます。
特に借金などが多額にある場合は
相続放棄の手続きが必要となります。
ご注意くださいませ。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
法務省からのお知らせ
東日本大震災の被災者である相続人の方々へ
~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,
本年11月30日までです。~
詳しくはこちらをご参照ください。
相続放棄などの熟慮期間は11月30日までです
東日本大震災の被害者である相続人について,
民法の特例に関する法律(以下「特例法」といいます。)が
平成23年6月21日に公布,施行されました。
特例法の適用対象である「被災者」の範囲は
今年の3月11日において被災地域に住所を有していた方です。
(東北3県だけでなく、茨城県・栃木県・千葉県なども含まれます。
ただし埼玉県東京都は含まれません。)
特例法で延長された熟慮期間は,
平成23年11月30日で満了しますので,御注意下さい。
11月30日までに相続放棄などを決められないとき
特例法は,民法の規定による3か月の熟慮期間を
平成23年11月30日まで延長するものです。
その期間を家庭裁判所が更に伸長することを
否定するものではありません。
したがって,平成23年11月30日までに
なお相続の放棄や限定承認をするかどうかを
決めることができないときは,
同日までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立て
をすることが必要です。
相続放棄は遺産をもらわないことではない
相続放棄を「遺産をもらわないこと」と
勘違いされている方がとても多いです。
遺産をもらう気がなくても相続放棄という手続きをしないと
借金も相続してしまいます。
特に借金などが多額にある場合は
相続放棄の手続きが必要となります。
ご注意くださいませ。
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星山信明


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