調停条項案1P
最近の飯山市及び近隣地方自治体を取り巻く経済状況、観光客の動向を鑑み、調停条項案の通り調停を勧試~
飯山簡易裁判所が勧試した「調停条項案」の鏡文書は下記の通りです。
令和5年(ノ)第3号
北陸新幹線飯山駅前宿泊施設変更合意等調停事件
令和5年6月25日
申立人飯山ホテル株式会社手続代理人弁護士 宮澤 建治様
相手方飯山市 手続代理人弁護士 水野 泰孝様
飯山簡易裁判所調停委員会
調停主任裁判官 小池 咲子
当調停委員会は、第7回調停期日までの当事者双方の主張及び事情説明の聴取等を踏まえ、双方の合意形成の実現可能性が高いと考え、また併せて、最近の飯山市及び近隣地方自治体を取り巻く経済状況、観光客の動向を鑑み、別紙の調停条項案の通り調停を勧試します。
なお、同調停条項案を飯山市議会ほか関係各所に示して意見を聴き、協力を得ることについては、当事者双方が互いに了解していることを前提にしておりますので、念のため付言します。
当事者双方の主張や、事情説明を聴取するとともに、最近の飯山市及び近隣地方自治体を取り巻く経済状況、観光客の動向をについても配慮した調停条項案としています。
この調停は、飯山ホテル株式会社が申し立てましたが、私は、事件名が「北陸新幹線飯山駅前宿泊施設変更合意等調停事件」となっていることに注目しています。
「調停条項案」本文は次号から続報します。
#長野県 #長野県飯山市 #新幹線飯山駅 #駅前市有地 #調停 #調停条項案 #飯山市議会 #箱店屋横丁大家の店番日記 ##横丁大家