避難勧告は警戒レベル4で発令されます

「避難勧告」や「避難指示」発令は市町村長のみに与えられた権限です〜「災害対策基本法」で〜
台風19号災害検証 5
市長は、災害対策基本法第60条に基づき、災害が発生しまたは発生のおそれのあるときは、 立ち退き避難を要する地区の市民に対し「避難の勧告」を、また事態が切迫し急を要するときは 「避難の指示(緊急)」をそれぞれ行うことになっています。
災害対策基本法では、
(市町村長の避難の指示等)
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
(以下略)
となっています。
令和元年東日本台風(台風19号)来襲時、飯山市は
10月12 日(土)
               20:15 常盤・木島地区 避難準備情報
               20:45 常盤・木島地区 避難勧告
を発令したのを始め、    
10月13 日(日)
               2:30 大深(一部) 避難勧告 
        2:50 上組(一部)・中山根(一部)・伍位野 (一部) 避難勧告 
               3:20 北町 避難勧告 
               4:00 有尾地区(皿川沿い一部) 避難勧告 
               4:00 大久保(バイパス沿い一部) 避難指示 
               4:50 田町 避難勧告 
               5:30 関沢(一部) 避難勧告 
               5:30 戸那子・中組(一部)・富田(一部) 避難勧告 
               5:30 桑名川(馬場) 避難勧告 
               6:40福寿町・本町・肴町・上町・新町・ 鉄砲町・奈良沢・栄町・県町・                    北畑 避難勧告
等、数時に分け、避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令しました。
避難情報・避難勧告を、地区全体を区域として発令したところ、区単位で発令したところ、区の一部を対象に発令したところなどがあります。
なお、避難指示は、4:00に、秋津地区大久保(バイパス沿い一部)のみに発令されています.

避難勧告発令が遅すぎたのではないか?

この避難勧告の発令について、災害発生直後から、大きな被害があった飯山地区住民などから、皿川などの氾濫の情報が皆無であり、しかも「避難勧告」発令が遅かったのではないかとの声が多く出され、この遅れのことが台風直後からマスコミでも報じられ、飯山市議会でも取り上げられています。
つづく