車両(車や自動二輪など)が交差点で左折する際に、『自転車通行帯(専用・優先ともに)』がある場合の左折方法を知らないドライバーが大変多いです。
『自転車通行帯』を避けて大回りして左折する車両が多くて、直進の妨げにもなるし、巻き込み事故を誘発するしで良いことなんてありませんね
自転車に乗っている人も、”勘違い”している人が多く、『車両は入ってくるな』的な堂々とした自己中心的な運転をしています。
私自身も、免許の更新時の講習が無いですし、漏れなく貰う教本にも記載が無いので自分で調べて知識を得ましたが、普通のドライバーは間違った知識のまま運転を続けているのではないでしょうか?
実際に、左折時にしっかりと自転車通行帯に侵入して、巻き込み防止策を講じている車両は、『教習所の車』と1日に2~3台見かける程度ですから
シッカリと道路交通法に寄せて左折しようとすると、一部の自己中な自転車運転者の方が”ガン見”してきたりしますが、法律を知らずに自転車を運転している方でしょうから気にもなりませんが、多少はお勉強をしていただいた方が宜しいかもしれません
因みにですが、シッカリと左に寄せて左折しないと道路交通法違反(交差点右左折方法違反)となりますのでご注意を






