前回、当社 の春闘について少し書いてみましたが、社会保険労務士はOKが出ましたが、顧問弁護士からは なんとNG となりました。

いや~最高&最強の賃金計算方法と自負していたのですがNGでした。。。

顧問からの助言を基に、早々に賃金計算方法の見直しをする必要が生じてしまいましたが、私のスケジュールも月内はパンク寸前になっておりまして、致し方なく暫定措置として数ヶ月間の有期措置を行なうことになりそうです。

出来れば、1ヶ月で取り纏めてみたいのですが、期首(7月1日)からキチンとスタートを切れるようにしたいと思っております。

 

 

暫定措置といえ、4月からの法改定がありますので、取り急ぎ時間外手当などの変更(案)を提示して、代表者との同意を取り付けることとします。(不利益変更ではないので、全従業員との同意は不要)

 

折角作成した書類(契約書など)も少し手直ししたいと思います。

 

 

~余談です~

今日の新聞にこのような記事が出ていましたが、当たり前のことなんですよね...

30年賃金が変わらないという話を聞きますが、労働時間が短くなっているので実質賃金は上がっている。

当然、その通りなのですが、だからと言って下げ止まりでもよいのか???

ダメですよね?

少なかれ物価は上昇しているわけで、同じ賃金では生活が苦しくなります。

『実質賃金(1時間当たりの給与)』だけではなく、月の収入が物価上昇率を超えていくようにしなければ…

 

経営者の皆さんは、一層の努力と工夫で実現しましょう。

労働者の皆さんは、生産性を向上させて一層の賃金上昇を目指しましょう。

取引先の皆さんは、物価・諸経費・人件費の上昇を一層 理解して共存共栄に取り組みましょう。

 

3者がWIN WIN WINの関係にあることが大切だと思います。