トランスジェンダー「性別変更に手術」は違憲か
トランスジェンダー?性同一性障害?
ニュースの見出しが示すように、メディアもいまいちLGBT界隈の言葉の定義がわかっていない。
トランスジェンダーに対する憲法裁判ではないこと。
今回は「性同一性障害特例法」の中で性別変更のための条件が違憲かどうかの裁判であることを理解していない。
「性同一性障害」は現行のトランスジェンダーの枠組みのなかでもごくごく一部の人たちで、心がそうであるだけでなく、恋愛対象も自認性に対する異性で、体も含めて自認性のそれに近づけたい、他の精神疾患が由来でとなく、もともとの体が苦痛で仕方がないような人たちのことを定義する20年前の精神医学の言葉。
最近は「障害」という言葉を嫌い、「性同一性障害」を「性別違和」として精神疾患ではなく健康に関する問題だと言い換えるようになった。
あわせて旧来女装癖などと侮蔑されていた異性装なども含めて、生まれならの遺伝子とは異なる性役割で日常を生きたいと願う人たちをひっくるめて医学会では「性別違和」、社会学的には広い意味での「トランスジェンダー」が用いられている。
そして、この法律が対象としている相手はトランスジェンダーではなく、旧定義の「性同一性障害」患者であることを忘れてはいけない。
このような言葉の変遷が現在ではT界隈の理解が難しくなっている原因になってるし、誤解を生む結果になっているように思う。
論点
この裁判の論点は
「性同一性障害特例法で戸籍性の変更を行うに当たり、
手術をして性腺摘出や正規形成が必須なのは妥当なのか」
結果は「違憲」となった。
そして、ネット上の保守派の中には
「これで心は女だという男が性犯罪をする。」
といった懸念をしている人が目立つ。
はたしてそうなのか。
トランスジェンダーは危険?
個人的にはある意味でその心配は少ないと思う。
というのも、トランスジェンダーの中には懸念する通りの犯罪者予備軍は私もいると思う。
このことは私自身何度も何度もこのブログで書いてきた通り、本当に懸念している問題です。
しかし、今回の法律の中の前提は、トランスジェンダーではなく、性別違和ではなく、「性同一性障害」であること。
この法律はごくごく限られた「性同一性障害」の人達のために整備された特例法であり、その審議は制定までの国会審議を経て成立してる。
界隈の言葉の定義などいろいろ変遷しようとも、当時の解釈で「性同一性障害」に該当しないものは想定されていないので国会の審議無しに改変することはできない。
つまり、現行のトランスジェンダー解釈の「心は女です」という性自認を披露するだけでは適応されないはずです。
だから大丈夫といいたいところなんですが…
正直、かつて某有名トランスジェンダーのスザ◯ヌさんがYouTubeなどで披露していたように、「性同一性障害の診断は簡単に取れる。心は女だと思えばみんな女性だ。何人も女性にしてきた。」といった発言が本当ならば、かなり怖い現実が将来起こるのかもしれないなんて心配になるのも仕方がないのかもしれないと感じてます。
ただ、手術をして性欲も減退するからか、オペ後の当事者の犯罪というのはあまり耳にしない。
オペまで済ませていれば性犯罪に手を染める人はあまりいないのかもしれない。
そういう意味ではスザ◯ヌさんらの支援で性別変更した人達は大丈夫だったんだろう。(人生が狂ってないといいけど…)
でも、スザ◯ヌさんが言うように、本当に誰でも取れてしまうのなら…。
LGBT界隈には残念ながら性の悩みに隠れた多様な精神疾患の人が隠れているのは私の実体験でも事実だと言わざるを得ない。
その中には簡単には関わってはいけない難しい病気を持った人もいる。
だからこそ不安はある。
けど、手術まであとお金だけというところにまで来て、手術を目標に確実に頑張ってる人でそこまでおかしな人を見たことがない。
そこまで来た人たちなら手術要件は正直いらないと個人的には思う。
手術要件がなかったら
実際にお金の問題は若い子にはかなりきついし、副作用は人にもよるだろうけど穏やかな暮らしができないくらいに重くのしかかってる子もいた。
私自身も健康への影響はかなり重い方だと思う。
だからこそ手術しなくても済むならしないほうがいい。
でも、オペを済ませることで得られる安寧も確かに大きかった。
難しいところだって思う。
だから、そのあたりまで来ることがてきた、私の中にぼんやりとある真の「性同一性障害」の当事者だと感じる人たちのためには、手術要件が違憲だと言ってもらえるのなら、選択できるのなら、これからの当事者にはありがたい話だと思う。
実際の判決は…
まずは、特例法によって性別を変更するための条件を確認してみる。
前提:複数の医師から性同一性障害の診断を受けた者
① :18歳以上
② :結婚していない(離婚後ならok)
③ :未成年の子がいない
④ :生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態
⑤ :変更後の性別の性器に似た外観を備えている
この中で手術を要するものは④⑤であり、それを争って行われた裁判。
今回の審議では
④ → 違憲
: 規定を条文から削除するか、文言を変更するなどして特例法の改正する
⑤ → 差戻
: 差し戻された先の高裁や、これから国会などの議論を深め、改めて判断
これから考えるに「手術要件が違憲」と単純に言い切れない判決だけど、意外と真っ当な判決だと個人的には感じてます。
手術をしなくても良いという判断は決してしていないと理解しました。
というのも、本当に旧い解釈の性同一性障害なら生殖機能欠如させなくても大丈夫な人たちが多いと私も感じているからです。
むしろ、犯罪予備軍でない人たちこ健康被害を考えたら、手術の準備が整う前であっても、手術に至らなかったとしても、受け止めてあげたいし、社会にも受け止めてほしい…と思う。
手術をするまでは性自認通りの本物だとしても苦痛を味わい続けなさいというのは人道的ではない。
そういう解釈に重きを置いたのだろうと思うんです。
他方、⑤についてですが、外観を修正するのは、これこそすごい手術でしょう。
当事者感覚でむしろこれが手術そのものでしょ。
MTFの場合なら、竿を無くして穴を開けるわけで…
タマ?残すにしてもお腹の中に埋没でもさせる?
そんなこと今の手術でやってるのかな?
となるとこの要件⑤が残ってるだけで実質手術要件が丸々残ってるようなものでしょう。
個人的には、“真の当事者”には⑤すらも無しにしてあげたい。
それは先輩おばさん当事者として思う本音。
でも、昨今のLGBT理解増進法の騒動や日本保守党旗揚げのように、激しくトランスジェンダーに不安を覚える層がいるのも確か。
この点は日常生活に市民生活が混乱する可能性が高いという懸念から保留としたのだろうと考えるとしっくりきます。
だからこそ、国会や高裁でもっと議論を尽くしてほしいとの思いが込められたんだと考えます。
これからの議論に期待
注目を浴びることでアンチトランス層が増えるのは怖い。
けど、どこまでが国民は受け入れられるのか、明確な基準ができることになる。
当事者としたら不自由なものかもしれない、逆にはるかに自由になるかもしれない。
どちらになるかはわからないけど、今の無秩序LGBTのポリコレの中で目立たぬようひっそり生きる生活が終わるということ。
ここをしっかり議論していくことによって、広義のトランスジェンダーから旧い「性同一性障害」の集団を切り分ける新秩序が生まれるのではないか。
そうなれば厄介なTが一気にスッキリするんじゃないか。
身体的特徴
先日、公衆浴場を利用する際の新ガイドラインが厚労省からでた。
今回の違憲審判と組み合わせるとまた面白い。
⑤の要件も違憲となったとしても、これから身体的特徴が男性の戸籍女性が仮に現れたとして、公衆浴場には女性側では入れない。
戸籍性は社会的立場を示すのみ。
更衣室や浴場など女性の安全を確保すべき場所は別基準。
そんな時代になるのかもしれない。
これからの議論次第。
犯罪は許さない覚悟
こんな時代だからこそ、私達当事者はしっかり節度をもって振る舞わなきゃいけないし、当事者の面を被っていたとしても犯罪行為をする者に対して毅然と批判をしなきゃいけない。
私たちが快適を手に入れるために社会に面倒をお願いするのであれば、社会の安心のために私たちも覚悟しなきゃ。

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