まず、抑えておきたい大切なこと。

昨今の「トイレ・浴場侵入」事件は、この法案の前から度々起こっていたことで、この法案がきっかけで始まったわけではない。
さらにその原因は、熱心なLGBT支援活動家が「人権侵害」を理由に「損害賠償裁判」を各所で起こしていたからです。
LGBTの要求を断ると「差別だ」、
傷つけると「差別だ」、
活動家の要求に応えると「意識高い
と吹聴する。
それを誰も違和感を持たず見過ごしてきたからこそ、多くの企業はそれに賛同せざるを得なかった

彼ら企業は国民の安全を考えてない左翼ではない。企業として訴訟リスクに備えることは必然
安全を守ってほしいと客や国民が訴えてもないのに、「差別認定」と戦う術がないのに“ポイコレ”に従う以外に道はなかった


その結果が
今なんです

だからこそ、“ポリコレ”を活動家の手から取り返さなければ何も変わらないと私は思います。
“ポリティカル・コレクトネス”は「政治的に正しい事」。政治は活動家がやるもんじゃない。国民がみんなで行うもの。今の歪んだ“ポリコレ”を是正するために活動家から国民に取り戻さなければいけない。
それが私の問題意識です。この法案もそういう意図で修正されたと思っています。



*また後で追記します

・国民の手で作る
・非当事者の安全も守る

・法制化しない場合とした場合の違い
議論の余地を作る    大きな方向転換はしにくい
良くも悪くも現状維持  世論の範囲でLGBT理解促進
活動家と人権裁判対立  活動家排除が国からのお墨付き




・反対派のよくある意見

女性の安心が奪われる  → まだ。予防線は張れたし、このあとも全力で防ぐ。それかのにこの法律で既に奪われたと嘘を垂れ流してわからない女性や、心やさしい男性の気持ちをくすぐっている。正々堂々と議論をしろ。

自由主義は国家から統率されず、個々人の意志で磨き上げる。国から指針を方向づけられるのは社会主義  → 確かに、あまり国家に思想を統制されるべきことではない新自由主義的な考え方も共感する。そういう社会自由主義もまた時代に貢献してきた事実を無視している。それに強制するのではなく、地域ごとのの理解という点で国が統一するわけではない。それにジェンダーや人種的平等、公民権の拡大は自由主義者の歴史。女性の権利獲得、保護は国が音頭を取っている。まして、安倍政権は女性の活躍を国が音頭を取ってやろうとしていた。安倍政権は社会主義だったのか?必要ないとは言っていたけど、ここまで反対はしていなかった。LGBTは今以上に活躍してほしくないってことではないか。

安倍元総理は反対してた。  → 直接聞いたという反対派の証言しかない。証明しようがない。実際に安倍政権を支えた人たちは賛成にまわっている。それを裏切り者呼ばわりするばかり。理論ではなく口のない死んだカリスマの威光に頼るのは卑怯。

当事者も反対している  → 賛成している当事者は左翼として無視し、女性の安全を守りたいと願う当事者の思いを利用して層を広げている店でも赦せない。
差別はないと言っている当事者もいる。
差別はあるけど、海外のようなものはない。けど、法律で触れる必要はないと考えている当事者もいる。その中でも、だから反対という人もいれば、左翼を止めることができるのなら1つと思っている人もいる。
差別はあるし、それを少しでも理解してもらいたいと願っている当事者もいる。
もっと積極的に差別を無くせと思っている当事者もいる。
彼ら反対派の言う当事者の声はどこまで“当事者の声”を代弁しているのか。





こんな↑デマも。

こういうデマについては、上にも述べたようにこれまでほとんどの人が見過ごしてきた「左翼活動家による訴訟リスク」に対する危機管理の意味ですら無い。
昔からこんな話は聞いたことはないだろうか。

Q.おばちゃんがおしっこ漏らしそうだからって男子トイレに入りに来たのを見たことがあるが、あれは不法侵入にあたらないのですか?


A.男女の区別を守らず使用される場合は不法侵入で通報しますが、緊急を要する場合はお使いいたたくことをみとめています。

証拠はないけど、LGBTの話題どころか性同一性障害特例法制定の前から、雑学知識系のテレビ番組で何度か見た話題だよ。LGBT騒動のはるか前は、そんなことにも寛容だった。

それが今の時代に良いのかどうかは別の話だけど、昔から変わらない企業の習慣を殊LGBT理解増進法の(成立でもなく)提案でそうなったとか…デマにもほどがある。それなのに、LGBT理解増進法の狙いが明らかになる証拠のような取り扱い。こんなのばかり。


この「女子トイレ」というキーワードがtwitterのトレンドに上がっていて、保守の人たちが一斉に鉄道会社に電話凸をしかけているよう。嫌われる努力…。

ただ、このあたりの取り扱いは当事者としてもはっきりしてもらったほうが助かる。当事者たちも使っていいのか悪いのか悩みながら苦しんでいるのは事実。ただ、怒凸している彼らは私達当事者の苦悩なんて何一つ考慮なんてしてくれない。それだけ。

トイレ設置者が判断すればいい。掲示さえしてくれたらあたしは従うだけ。




反対派の言い分の中にも理解できるもの、意見として最もなものもある。ただ、デマや切り取りによる印象操作や、亡き安倍さんを愛していた人たちの感情をくすぐるばかりの言論に、正直辟易してきてます。
これじゃ、左翼のやって来た印象操作と変わらない。都合のいい言論ばかり。そして、私のツイッターでの経験にすぎないですが、そういう反対派の人たちからこそ人格否定や尊厳を傷つけるような誹謗中傷が多い。それでも、女性の安心のためにあたしも修正前案には反対した。修正案もこれが最善だとは決して思っていない。けど、より多くの議員さんが修正の意図に賛同してくれてる。その思いにあたしは共感する所です。
誹謗中傷を繰り返す人たちに頼るより、女性の安心のために尽力してきた方々の、この修正案のメリットを活かすべきだという動きにこそ私は期待したい。
その人達の女性の安心を守るという思い、当事者を守るという思い。そこにこそ当事者としての私の願いがあります。

ここまで政治的な意見主張はこの場でしたくなった。けど、あまりに反対派のやり口が酷すぎる。

当事者さん、本当に反対の旗印に集まっていいんですか?私は最近の流れを見れば見るほど、反対派に“女性の安心を第一にしたい”という1番の願いを利用されたくはない。

彼らは何もかえたくない。昨今私達にネット上で投げかけられる差別的な言葉も侮蔑的な言葉も全く見えていない。わたしにはそう見えます。




第二一一回


衆第一三号


   性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案


 (目的)


第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。


 (定義)


第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。


2 この法律において「性同一性ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。


 (基本理念)


第三条 性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。


 (国の役割)


第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。


 (地方公共団体の役割)



第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。


 (事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

 (基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

 (学術研究等)

第九条 国は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

 (知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるためのため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (性的指向・性同一性理解増進連絡会議
 (性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。


 (措置の実施等に当たっての留意)

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。

  四十五の二 性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。


     理 由

 性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資するため、性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。







これが先日の強行採決と言われた衆議院で通過した議案の、修正前と後です。
上のリンクから確認していただけます。

青字 → 訂正前
赤字 → 訂正後
橙色 → 加筆

さぁ、イメージは大分世間で騒がれているものと違うんじゃないですか?


今後も私の記事も読み砕き、加筆して読み砕きます。