トランスジェンダーの場合、
過去と現在で名前や性別が変わることは多い。
里子ちゃんも学生時代に実親の戸籍名と
里親の通称名を使い分けることが多い。
ともに身分を証明するということが
その時の自身を社会の歴史に刻み込むという点で
不利益になることって多いと思います。
そういう身分証明の一つが資格試験だと思います。
今回、若い世代のトランスジェンダーさんが
資格試験に臨んだときにやはりアイデンティティと
身分の間で悩む事例が見受けられたので、
また、里子ちゃんの中にも苦しむ事例が見聞きされていたので
私が勝手に代表して資格試験について電話凸してみました。
今回対象にした資格試験様は
文科省認定の老舗「英語検定協会」様
世界を牛耳るディープステート(嘘)こと天下の「TOEIC」様
うーん、なかなか手強そう…と思っていました。
さぁ、結果はどうだったでしょうか。
結果を先に書きます。
英語検定協会様
トランスジェンダーにはかなり柔軟に対応してくださいます。
現状にも合った形で臨めそうです。
ただ、里子ちゃんの通称名は難しそう。
でも、寄り添おうという姿勢はお持ちのようで、
困った方は是非電話して交渉してみてください!
TOEIC様
正直対応は柔軟ではないです。
活動家的なレインボーの方には攻撃される余地がありました。
ただ、現状での配慮が皆無ではないので
その制度を理解してどのように立ち居振る舞えば
不自由なく利用できるのかを考えてみる参考には
していただけるのではないか。
そう考えています。
以下確認した詳細です。
にある個人受験の窓口ダイヤルより電話質問をしました。
40分近くかけて検討と説明をしていただけました。
本当に丁寧に事情を聞いて検討していただけたので
もう感謝しかありません。
多くの方に対応の良さを広く知っていただきたく、
改めてこの場でも御礼申し上げます。
さて、名前についてですが、
先方のお話を聞いた上で
2点分けて考えなければならない
その重要な2つのポイントをまず書きます。
①受験者の特定
②被証明者の特定
公的に公開される資格試験である故に
受験者は特定できる人でなければならない。
社会に存在し、その存在が誰かに証明される必要がある。
その本人であることが証明されなければならない。
この条件をもとに①と②を考える必要がある。
まず①から
受験者は戸籍名でなければならないというわけではない。
社会的に特定される場合はその身分にて受験可能だということ。
つまり、公的に身分を証明してくれるものがあれば
通称名を使用できるということ。
例えば学生証であろう。
通称名が学校で使用され、学生証に記載されるなどしていれば
通称名は公的にに認知された個人特定可能な名前となる。
故に本当に公的に認知された名前であるなら使って問題ない。
ただし、その他提出書類等で戸籍名が記載されている場合、
確認連絡をするのでちゃんと説明することを求められます。
これは、通称名が公的に実利用されるくらいの状況であれば
使用可能ということです。
トランスジェンダーの場合は、
学校で不自由している人ならその程度の社会的な扱いなので、
それを超える対応を協会に求めるのは不適切。
まずは、社会的に認められることから始めましょう。
里子ちゃんの場合は、
やはり現状から社会的な扱いを変えているかと思います。
その現状が妥当で生活しているのであれば
それとは違う対応を求めるのはやはり不適切。
現状に合わせて対応しましょう。
ただし、受験届出名と被証明者の生活名を違えたままの
里子ちゃんやトランスジェンダーの場合は
次の②の証明はかなり厄介です。
その点を理解した上で受験をしてください。
受験申込時にその旨を協会と相談した上で
理解して受験することを私はおすすめします。
そして、②被証明者の特定です。
原則、①で証明された受験者に対する証明しかできません。
つまり、通称名で受験したけど、実名に戻した。
実名で受験したけど、通称名を実名となるよう改名した。
このような場合は、①と同一人物であることを
やはり公的に証明してもらわなければならないです。
逆に言うと、公的に証明されれば変更は容易にできます。
つまり、
・改名したことを証明する。
・かつて通称名を使っていたということを証明する。
これらどちらかを「公的に」証明できれば変更できます。
トランスジェンダーが改名した。
里子ちゃんか養子縁組した。
そういう場合は新旧氏名共に戸籍名なので
難儀なく戸籍抄本など送れば再発行していただけます。
また、通称名で受験して
証明を使いたいときも通称名で生活できる、
または、通称名に改名した場合も多分不自由はないでしょう。
ただし、通称名で受験したけど戸籍を変えずに
戸籍名通りに生活することを選ぶような場面は
トランスジェンダーや里子ちゃんの場合はあると思います。
その際は「公的」な証明は現状発行が難しいかと思います。
将来を見越して選択することが必要です。
ただし、里子ちゃんの場合は受験するときに
学校に在籍して通称名を認められていることも多いでしょう。
学校は戸籍名を承知しながら通称名を認めているので、
戸籍名と通称名を橋渡しする公的機関の機能を有します。
もしかしたら児相の措置決定書のようなものでも
証明が可能かもしれません。
個別具体的な話になるので、現在受験や証明書申請の
当事者ではない私が検討をお願いする立場ではないので
無理に検討しろとは伝えておりません。
今現在検討している方がいらっしゃったなら
是非協会まで相談してみてください。
現状は窓口の方も対応を拒むような姿勢ではなかったので
相談に応じていただけるかと思います。
思い通りにならない可能性もありますが、
最大限ご協力いただける協会の方には
是非とも感謝していただけると嬉しいです。
