争族を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸の税理士 水池克明のブログ -4ページ目

争族を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸の税理士 水池克明のブログ

争続問題になりやすいポイントをわかりやすくアドバイスし、争続を防ぎ笑顔の円満相続を全力で応援します!

はようございます。


争続を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸のFP税理士 水池克明です。


こんな方は是非、遺言電球


それは・・・・。


あなた名義の家に住む子供が居ないあなた!!

もし、あなたに何かあったらあなたの財産をもらえるのは、
実は夫の両親!!

既に両親がいないケースでは夫の兄弟です。


ということは、あなたの家は
妻以外にも夫の両親夫の兄弟にも引き継ぐ権利があるんです。





もし、相続権を主張されたらビックリ

夫婦で過ごした大切な思い出の家を売って財産をわけないといけない事もやじるし




でも、もし妻と兄弟が引き継ぐ権利がある場合には、
せめて妻に家を渡す遺言があれば兄弟は相続権を主張出来ないんですぴかっ!


なぜなら、兄弟には遺留分っていう法律で財産を最低限もらえる権利がないんです。


もし、遺言があればあなたの思いのとおりに財産を妻へ渡すことが出来ますうんうん


あなたの大切なパートナーが思い出の家で笑顔ですごす為にもラストラブレターを!!10