争続を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸のFP税理士 水池克明です。
こんな方は是非、遺言を

それは・・・・。
あなた名義の家に住む子供が居ないあなた

もし、あなたに何かあったらあなたの財産をもらえるのは、実は妻と夫の両親

既に両親がいないケースでは妻と夫の兄弟です。
ということは、あなたの家は、妻以外にも夫の両親や夫の兄弟にも引き継ぐ権利があるんです。
もし、相続権を主張されたら

夫婦で過ごした大切な思い出の家を売って財産をわけないといけない事も

でも、もし妻と兄弟が引き継ぐ権利がある場合には、せめて妻に家を渡す遺言があれば兄弟は相続権を主張出来ないんです

なぜなら、兄弟には遺留分っていう法律で財産を最低限もらえる権利がないんです。
もし、遺言があればあなたの思いのとおりに財産を妻へ渡すことが出来ます

あなたの大切なパートナーが思い出の家で笑顔ですごす為にもラストラブレターを

