争続を防ぐ笑顔の相続サポーター 神戸のFP税理士 水池克明です。
さて、相続でもめないためには

実は、生前の残される家族へ思いを伝えるのが一番

どうやって思いを伝えるのか

その手段が遺言なんですね

遺言は、自身が自ら築いた財産の行方について、その築いた財産の処分の仕方を生前に自身で決め、意思表示を形にし、あなたが居なくなった後に実現を図るものです。
要は、遺言は、財産をこうやって分けてほしいという思いを生前に書くものである

でも、分け方だけではなく思いも是非書いてください、なぜなら残す家族へのらラブレターだから

思いは法律的強制力はないのですが、残される家族はあなたの思いを汲んで、揉めないはずです

あなたは、あなたがい居なくなった後に家族の揉める姿を雲の上から見たいですか

