自己破産すると選挙権を剥奪される。
 弁護士など、破産が欠格条項となる職業はあるが、選挙権を剥奪されるようなことはない。
 
 現在、破産事件のほとんどを占める自然人の自己破産においては、同時廃止が行われている。
 これは、破産手続が、債務者の財産を換価することも、債権者に財産を配分することもなく、
 ただ債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段
 として利用されている。
 
 
免責の効果
  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、
  破産債権(非免責債権を除く)について、その責任を免れる(破産法253条)。
  非免責債権とされるのは、次のような債権である。
  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務などにかかる請求権
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権
復権
  破産法は非懲戒主義をとっているため、破産法自体には、破産者の資格や権利に対する
  制限規定は置かれていない。
  しかし、弁護士・公認会計士・生命保険募集員などの資格などについては、特別法により、
  破産手続開始決定によって制限がなされる。
 
  復権とは、破産手続開始決定に伴う破産者の権利や資格に対する法律上の制限が包括的に
  解除されることをいう。
  復権には、一定の要件を満たせば申立て等を要しない「当然復権」と、「申立てによる復権」の2種類がある。
  
 当然復権の要件は、次のとおりである(破産法255条1項)。
  1. 免責許可の決定が確定したとき
  2. 破産債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定したとき
  3. 再生計画認可の決定が確定したとき
  4. 破産手続開始決定後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき
 当然復権の要件に該当しない場合であっても、弁済等により、破産債権者に対する債務の全部について
 責任を免れた場合、申立てにより復権が認められる(破産法256条1項)。
 
今年最後に、暗い話題になって申し訳ないです。
私も選挙権が無くなると思っていた一人です。
これを見る限り、自己破産を選んだ場合でも生きるために余り支障にならないような・・・!
 
2012年12月31日
今朝は、昨日の雨で中止になった氷上八幡神社の掃除に、
夜は20時~2時まで初もうでの人の接待役も当たっています。
年越しを氏神さんで過すのは初めてのことで、来年はよい年になりそうです。
 
今年一年のご来場ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。