1998年7月10日
日本最初の立体商標が登録される。
1997年4月1日の登録制度施行のあと間もなく出願がされ、翌年の1998年に登録された。
- ペコちゃん、ポコちゃんのキャラクター人形(株式会社不二家)
- 大隈重信像(学校法人早稲田大学)
- カーネルサンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)
- ソニック・ザ・ヘッジホッグ(株式会社セガ)
登録要件
自他商品識別力を有すること
立体商標が登録されるためには、商標の本質的機能である自他商品識別力を有していなければならない
(商標法3条1項各号)。
ヤクルト本社は、容器の形状が独特なものであり、自他商品識別力を有することを主張した。
しかし、裁判所は 機能からみて予想し得ない特徴が本願商標にあるものと認めることはできないとして、
商標登録を拒絶した特許庁の審決を支持した。http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Yakult_%28Yakult_Honsha%29.jpg/345px-Yakult_%28Yakult_Honsha%29.jpg
立体商標の登録制度以前でも、
かに料理店の店舗の外壁面に設置された「動くかに看板」の商品等表示性が争われた
「動くかに看板事件」の大阪地方裁判所判決(昭和62年5月27日)では、
かに料理店の店頭に設置された動くかに看板が商品等表示であると認定され、
それを模倣した看板を掲げる行為が、不正競争防止法2条1項1号の不正競争(周知表示混同惹起行為)に
該当するとして、看板の使用禁止および損害賠償の請求が認められた。http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Kani-Douraku_-_Head_Store.jpg
2012年7月10日
梅雨の晴れ間は今日までで、明日から全国で梅雨に戻るようだ。
明日のゴルフは雨を覚悟しないといけないようだ。
まぁ、冬の雨よりはましだが、成績は期待できないだろう・・・・せめて100を切りたい!