新人に対して、明細書から書かせる事務所。

中間処理からやらせる事務所。二通りあると思います。


私の事務所は前者でした。


どちらからはじめるのがいいのかは、事務所の考えがあると思います。


私の事務所の考え方は、「明細書が書けるようになれば中間処理もできるようになる」とのこと。


まあ明細書は一から発明を捉えて文章にするものですから、既にクレームができている中間処理も同じ要領でできます。中間処理の場合は、拒絶理由にあわせて行いますが、クレームを作成する、若しくは文章を修正するという点で、正しい(36条違反でない)文章がかければできると思います。



と、いうことは、明細書を書くのは中間処理よりも難しい!ということになります。


もちろん中間処理でハンパじゃない明細書を元に補正したりというのは、一から明細書を書くより苦労はすると思いますが・・・


しかし、いずれにしても、重要であるのは、前回のブログにも書いたように、

「発明を理解する」ことです。


私は、新人に対しては、まず中間処理をやらせたほうがいいと思っています。


その根拠は、


①いろいろな公報を読む機会を得ることができる(いろいろな技術を知ることができます)。


②詳細の説明と、クレームとの関係を理解することができる。


③ダメな例がわかる(特に36条違反のとき)


です。


まったくの素人を段階的に教育するには、まず発明を理解させるために、他の公報を読ませて何が発明かを答えさせます。これは技術的な内容を理解することもありますが、日本語の読解力を向上させることにもつながります。


これが十分にできないのに、明細書を書かせても、発明の理解の仕方が悪いのか、文章の表現の仕方が悪いのかが、新人にはわかりません。


まずは、間違った発明の理解をさせないことが最も重要ですから。



なので、私だったら、いろいろな明細書(クレームを除く)、若しくは発明の提案書を読ませて、


何が発明なのか、その発明には何が必要なのかを答えさせます。


文章にする必要はありません。


この繰り返しをひたすら行い、まず発明の理解力、文章の読解力を向上させる訓練をすべきであると思います。



でも、この訓練じゃ明細書も中間処理もやりませんから、お金になりませんね。


経営者だったら、やっぱりいきなり明細書を書かせるか中間処理をやらせるかするかもしれませんね。