答練受けたはいいものの、


復習一回やって、あとはそのまま。


そんなことじゃ用紙が泣きますぞ!今日から答練の結果と書けなかったところ記録していくよっ



意匠法 第1回   点数66点(できすぎ)


【かけなかったところ】


・3条の2 趣旨→平成10年改正前では3条、9条で拒絶できず権利の錯綜を招く


・5条1項(外国国旗等と同一類似)であるから、補正すべしと書いてしもうた→図面の補正は直ちに要旨変更


・部分意匠を受けるための願書記載事項→「意匠の説明」欄に部分意匠として意匠を受けようとする部分が図面にどのような方法で特定されているかを記載する(審査基準)


・出願時、3条2項を新喪例→出願意匠と他の意匠は非類似であるという前提なのに、3条1項を回避するために新喪例受けると書いてしもうた。


以上です。


見てる人は問題しらないからなにいってるかわかんないだろうな~。


これだけ書けてない(間違ってる)のに66点もいっちゃうのだろうか。。。


とにかく!兎に角!うさぎにつの!


これからは答練とか模試の結果かいていきまう(`・ω・´)ゞ


本試験の結果とかも書いていくからよろしくおねがいしまう!


「す」が「う」になる・・・