先日の疑問がおそらくわかりました!
関連意匠10条1項では、本意匠Aと関連意匠Bが非類似であるときは、仮にAとBを通常の意匠で出願した場合には、9条1項が適用されず、無効理由を有しません。従って、形式的な瑕疵であるため、無効理由に該当せず、
10条3項は、本意匠Aと関連意匠Bとが非類似で、関連意匠Bが関連意匠Cと類似であるときは、仮にA,B,Cを通常の意匠で出願した場合には、BとCとが9条1項で無効となるため、実質的な瑕疵であるから。
だと思います。要は、類似の意匠があるか否かで無効理由となるかどうかが判断されているんですかね~!
さて、LEC行ってきますよ!!