結構何度か出したことある、精神の自立支援医療受給者証。
一言で言えば、精神科での医療費助成の保険証みたいなものです。昔は「精神32条」とか「公費負担制度」とか呼ばれていましたね。まぁ「公費負担制度」は精神科のほかにも色々とあるので、狭い意味での呼び名でしたね。
で、今回は何故か2通送付されることに。
うち1通には「変更前の受給者証です」との付箋が。いまいちピンとこなかったのですが、よくよく受給者証を見てみると、何故2枚送られてきたのかが分かりました。
赤枠で囲んだところ、よーく見てみると、その理由がわかります。
まず「交付された日」を確認すると、今月の9日付で交付されていることに。そして下の枠を見ると「平成24年3月5日から適用」との文言。これは薬局を変えた日。精神通院に関わる自立支援医療では病院と薬局(訪問看護などを利用している人は、訪問看護ステーションなど)をあらかじめ届出る必要があり、どこの病院や薬局でも構わない、といった「保険証」とはちょっと仕組みが違い、届出た病院や薬局でないと医療費の助成は受けられないんです。ですから薬局を変える場合はちゃんと届出てからでないと助成されないんです。
で、肝心の有効期間を見てみると・・・
「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」との表記。勘のイイ人は、この辺で違和感を感じますよね。有効期間が今年の3月31日までなのに、この受給者証の交付日は5月9日。有効期間が切れているのに、その後に交付されるというおかしなことになっているんですよね。
もちろんこの発行は形式的なものだと思います。
形式上こうやって発行しないと、新年度分の発行に支障をきたすことになるんでしょうね。でもわざわざ有効期間が切れているのに、それを送ってくるのもどうなんでしょうね。ちょっとしたムダかな、と思うのは、自分だけかな?
でもいつも更新の時に受給者証が回収されちゃうから、手元に残るのはいいのかも。
「受給者証を見たことない」という人に対しての「資料」にはなるわけで、仕事の上ではちょっとだけ役立つのかもしれません。
