転職コンサルタントの独り言


(以下、8月29日東京新聞記事より一部抜粋)

厚生労働省は8月28日、国民年金の保険料を納付しなくても給付が受けられる専業主婦ら「第3号被保険者」について、年収基準を現行の「130万円未満」から引き下げる方向で検討に入った。数十万円の大幅な引き下げも視野に入れる。

9月1日に新設する社会保障審議会の特別部会でパートなど非正規労働者の厚生年金や健康保険への加入拡大に関する論議の一環として検討する。厚労省は年内に特別部会の意見をとりまとめ、来年以降に関連法案を国会に提出したい考えだ。

現在、パートの主婦が厚生年金に加入するには、同じ事業所の正社員の「4分の3(週30時間)」の労働時間が必要。週30時間以上であれば厚生年金に入り、保険料(収入の16.058%)を労使折半で納める。30時間未満でも年収が130万円以上であれば、3号ではなくなり、国民年金の保険料(月額15,020円)を支払わなければならない。

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パート収入などを得る主婦はいわゆる「130万円基準」のほか、税制面で配偶者控除を受けられる「年収103万円以下」を意識するケースが多い。例えばサラリーマン家庭の専業主婦が、家計を助けるために年収範囲内でパートに働きに出ている世帯は相当数あるだろう。「第3号被保険者」については、被扶養者であれば保険料の納付なくして将来年金が受給できるというメリットがあるからだ。

一方、企業側からみても、安い賃金で雇用を確保できるパート労働者は社会保険料の負担がない点でのコストメリットも大きいが、これらのパート(=非正規労働者)の社会保険加入拡大には、経営側の反発も予想され、意見集約は難航しそうだ。

いずれにしても厚労省は労働時間の基準を「週20時間以上」に緩和した場合、実に400万人が新たに加入すると推計されており、日本の家庭の主婦の働き方が大きく変わる可能性がある。



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