先月の17日、派遣法改正法案要綱が提出された。
仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣。ワーキングプアを生み出したこの悪法が今回の改正でようやく禁止されることになったかと思えば、どうも様子がおかしい。日雇いや1~2ヶ月の短期契約であっても「1年以上の見込み」があるのであれば、禁止の対象にならないという。
法案要綱は、派遣元に「常時雇用する労働者」を除くとしている。「常時雇用(常用型)」は雇用の安定性があるというのが理由だが、実態は2ヶ月などの短期雇用を反復して1年を超えている、あるいはその見込みがあれば「常用型」というのが厚労省の解釈のようだ。
もしこれを禁止の対象外にするなら、「登録型」をすべて短期契約の「常用型」に切り替えてしまえば、いままで同様に企業は派遣切りをできる。要するに、「あなたを1年以上の長期で雇います」といわれたのに、「やっぱり見込み違いでした」の一言で、派遣切りを容易に繰り返すことが可能になる。
これは派遣禁止どころか、製造業派遣の原則「容認」となる。
さらに、登録型派遣の「原則禁止」も問題だ。専門的な知識、技術、経験を必要とする業務(専門26業務)を禁止の対象外にしているが、専門26業務のなかには、電子計算機やタイプライターを操作する「事務用機器操作」など、いまでは一般業務としかいえないものがある。専門業務として扱えば3年の派遣期間制限を逃れることができるのだ。
1999年、派遣法改正は、財界の後押しで我々が知らぬ間に 「密かに、静かに」 成立した。
その結果として現在の惨憺たる貧困社会を生む大きな原因となった。
日本の派遣法がどう改正されるか、いまが正念場であり、私たち働く者は、派遣制度を巧妙に残存させようとする動きを批判的に見ていかねばならないと考える。
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